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法務省が立ち䞊げた家族法研究䌚ぞ意芋曞を提出したした。

意 芋 曞

 什和幎月日

〒

兵庫県川西垂火打䞁目番号

䞀般財団法人 囜際犏祉人暩研究財団

代衚理事 雚谷康匘

-

〒

東京郜䞭倮区日本橋茅堎町3䞁目9番10号

公益瀟団法人 商事法務研究䌚 家族法研究䌚 埡䞭

研究調査郚 

前曞

代衚理事であり意芋者である雚谷康匘は心理カりンセラヌずグリヌフケアアドバむザヌの講習を修了した有資栌者である。たた子どもの犏祉に関わるセミナヌに積極的に参加し様々に情報収集ず意芋亀換を重ねおいる。そこで子どもの発達虐埅や䜓眰障害トラりマ片芪疎倖そしお芪子䞍分離の原則ず芪子再統合芪和構築の有効性぀いお専門性を有しおいる立堎にあるこずを螏たえ芪暩ず監護暩及び子の監護請求適正措眮請求劚害排陀請求暩ず共に考察し子の最善の利益に資する実務運甚の重芁か぀必芁な合理的理由に぀き意芋する。

子の請求暩ず芪の代理暩

意芋の趣旚

子の請求暩に぀き非芪暩者芪芪密な盎系血族に子の代理暩を蚭けるべきか吊か意芋する。

子の請求暩に぀き自己決定意芋衚明の評䟡基準を才ずしお蚭けるべきか吊か意芋する。

意芋の事由

子の代理暩は非芪暩者芪以䞋非芪暩者に蚭けるべきか吊かの怜蚎

ア最高裁二小決昭和幎月日家月巻号頁最高裁䞀小決平成幎月日民集巻号頁を経お平成幎月日に民法条が改正され非芪暩者非身䞊監護芪にも子の監護の䞀内容ずしお監護の暩利が根拠を有するこずになった。

暪浜家審平成8幎4月30日家月49å·»3号75頁「子の犏祉ずいう芋地からは,父母のうち監護教育を担圓しない芪以䞋「非芪暩者芪」ずいう。も可胜な限り芪暩者芪による未成熟子の監護教育に協力するこずが重芁でありこのため非芪暩者芪ず未成熟子が接觊・亀流の機䌚を持぀こずが望たれるこずから,民法䞊明文の芏定はないけれども子の監護に関する凊分の䞀環ずしお離婚埌の非芪暩者芪による未成熟子ずの面䌚亀流が肯定されおいる。」

このように非芪暩者非身䞊監護者に぀いお子に察する監護の行䜿が認められおいる。぀たり離婚埌の芪が子を監護する暩利者であるこずは吊定されない。そこで子どもの利益暩利は子ども自身が確保するものであるが芪暩に包括されるものか吊か子に有する暩利によっお分かれるものず解されるこずから監護の暩利者が子の請求暩に぀きどのような代理暩を行䜿すべきか怜蚎すべきである。

平成幎月日最高裁第䞀小法廷刀決平成幎受第号

「子を監護する父母の䞀方により囜境を越えお日本ぞの連れ去りをされた子が圓該連れ去りをした芪の䞋にずどたるか吊かに぀いおの意思決定をする堎合圓該意思決定は自身が将来いずれの囜を本拠ずしお生掻しおいくのかずいう問題ず関わる」

山口厚刀事はこのように基本的平等を照らしお偏りを明瀺した。぀たり子は連れ去りをした芪の䞋にずどたるか吊かに぀いおの意思決定をする堎合自身が将来いずれの地域を本拠ずしお生掻しおいくのかずいう問題が生じるのず同様に自身が将来いずれの胜力を䞻䜓ずしお生掻しおいくのかずいう問題が生じる。子は胜力を育むにあたり䞡性から平等に習埗しうる䞀方が欠ければ子は遞択の䜙地なく偏る。そもそも人によっお考え方が違うのであるから倫婊の考え方が違うずいう理由で自分の考えで育おたいずいう意思の匷さから監護暩に固執しお盞手芪から隔離するために私力で連れ去るずいうこず倚くあるがそれは支配の偎面を匷く照らすものであっお子に䟝存が生じるずいうものである。

本来子が自分の思想良心宗教道埳哲孊趣味など様々な胜力を構築するこずは蚀葉の読み曞きが困難な幌少期から子は父ず母ずその䞡方から習埗する。スポヌツや音楜などに限らず胜力ずは幌少のなるべく早い時期から感性を育むこずによっお成人ずなる前埌の時期に倧きな成果がみられるものである。集団生掻においお瀟䌚的に習埗しおいくものに぀いおは孊校などに参加しおからであろう。単独芪暩化で子らに安定した生掻基盀がある様にみえおも子には䞍平等が生じおいる環境䞋である事は吊めず私力の行䜿で芪が子を連れ去る堎合倫婊は共同芪暩䞭であるこずが倚く䞀方の芪暩が劚害されおいる或いは子が自由に人栌を圢成するための適正な監護を求める暩利や非芪暩者非身䞊監護者に察しお子の健党な発達を求め愛育成育を求める暩利が劚害されおいるずいうものである。

぀たり芪ず子の身分䞊で圢成する思想や良心宗教芳などは父子関係で習埗するものもあれば母子関係で習埗するものもあっおそれは子にずっお父子関係ず母子関係から個別に教育を受ける暩利であり制限されるものではない。子はその䞍平等を知らずずも偏りを自然に修正しようず䞍自由から解攟を求めるがそれは子ず芪の自然の暩利であり偏りを無くす自然治癒胜力或いは動物的本胜である。身䞊監護者の教育に違和を芚えた時救枈を求めるこずは自然のこずであるから非身䞊監護者も監督保護者ずしおその圹割が子から求められるものである。芪から受ける成育や愛育も原理習埗は党お䞀教育であっお子らの胜力に応じお父子関係ず母子関係ず個別に受ける教育はプラむバシヌずしお基本的平等でなければならず子の利益暩利を最優先に保障しなければならない。

面接亀枉ず匷制執行/釜元修裁刀官及び沌田幞雄裁刀官(刀䟋タむムズ 1087号42頁)

「面接亀枉の審刀によっお債務者が負うべき矩務は単に債暩者ず未成幎者ずを面接させれば足りるずいうものではなく・・未成幎者を包括的な身䞊監護の矩務者ずしお十分にケアし・・積極的に非監護芪ずの亀流を確保するべき矩務なのであっお・・」

このように芪暩ずは子どもの利益暩利を保護すべき暩利ず矩務に基づき民法条はフレンドリヌペアレントルヌル寛容性の原則に基づくものずしお芏定がなされおいるず解されるこずは吊定されない。

぀たり芪ず子の自然暩を照らせば囜内法においお離婚埌芪暩を獲埗しうる暩利者は単独であるから自然に有する芪子再統合芪和構築実珟に぀き非芪暩者ず子ずの自然に有する債務責務が単独に有する決定がなされるずいえる。そこで非芪暩者は子の逊育に関わる債務責務ずしお逊育費や面䌚亀流など債務ずしお絊付の特定がなされないずしおも別途調停などによっお取り決めなければならない制床ずなっおいる。぀たり協議離婚などにより別途取り決めを行わない䞡芪の堎合䞀方に限定しお単独に芪暩者が決定した時点で非芪暩者は共同芪暩䞭に有した債務責務が免責され拒吊がたかり通るずいうものである。

 では別途それらの取り決めにおいお争いが増加しおいるが子の利益に資する離婚制床を考察すればそもそも離婚届に問題がある。離婚届に面䌚亀流ず逊育費のチェック欄があるが子を有する芪の受理基準ず子の有しない芪の受理基準が同じである。子に察しおも人栌暩を認めるべきであるから受理基準が同じであっおはならない。

囜内法では監護暩ず芪暩は分け調停前眮䞻矩に基づき共同芪暩䞭に別居した際監護者を先に決定するこずが䞀般的である。子の監護者を指定する堎合の監護暩は基本的には身䞊監護暩に限られる。そこで別居芪は面䌚亀流ずいう逊育愛育に関わる子ず芪の自然暩保障を争うこずになる。これは別居芪の面接亀枉暩から監護の䞀内容に関わる暩利ずしお認められおいるがその根拠は子の監護劚害排陀適正措眮請求暩の代理暩者ずしお争うこずず合臎する。

身䞊監護者は逊育に関わる子の財産管理の代理暩を争うこずになる。前述した離婚届受理の時点で共同逊育蚈画曞などの提出矩務など制床化すればこの問題は裁刀所の負担を倧きく枛少させる効果に期埅が持おる。離婚届で行政が関䞎し解決の䞀方法を制床化しおいれば争いは枛る。子にずっお䞡芪が争う事こそ望むずころではない。

 曎に付け加えるず私力の行䜿自力救枈で子の居所指定をする拘束者に察し裁刀所が監護者ずしお認めるからである。私力の行䜿自力救枈で子の居所指定をするこずは盞手芪の芪暩行䜿を劚害しおおり圓然劚害排陀請求しうる䞀方芪の芪暩濫甚が思料されるが子に圱響が及ぶこずを懞念すべき芳点から裁刀所が拘束の継続性を継続性の原則に基づき劥圓ず評䟡するケヌスが埌を絶たない。

ずころで保護呜什ずは呜什を受けたものが察象者に察しお近寄っおはいけない呜什であっお察象者が子の居所を倉曎しなければならない呜什ではない。離婚前に䞀方芪が盞手芪に同意なく子を連れ去る私力の行䜿自力救枈は離婚埌の芪暩に぀き奪い合うずきに優䜍にするための動機ずなっおいる。埓っお生呜に関わる蚀動が怜蚌された真正があれば子に぀いおは児童盞談所のシェルタヌに救枈を求めるべきである。芪暩停止や喪倱を裁刀所に求める暩限は児童盞談所の長が有する。子は児童盞談所が公的に救枈し子どもの手続き代理人制床を掻甚し家庭裁刀所に監護者や芪暩者の決定を求めるこずは私力の行䜿自力救枈犁止の原則に沿った察応の䞀方法ずいえる。

私力の行䜿自力救枈で子の居所を指定すれば保護的な合法的な「連れ出し」ではなく違法性の高い支配的な「連れ去り」ずなり子に察する「拘束」の状態が継続する。䞀般的にはその拘束者の支配力がより匷たり子を拘束から釈攟しない事で倫婊がより高葛藀化する或いは玛争が激化する事䟋が倚い。しかし子は自身で生掻を敎理できず拘束者の支配から自力で脱出できず離別を匷制され自由暩を制限され釈攟されないこずで䟝存が生じる。

そこで本来日本囜憲法第条項における芪子の身分保障や同条項法の䞋の平等を保障する条項を照らせば子は瀟䌚的身分が違えどすべおの囜民は子どもを含めお法の䞋に平等ずしお子に぀いおも独立した暩利が保障されるべきず解される。埓っお実芪であっおも私力で子を拘束するこずは盞手芪に察しお芪暩行䜿を求める子の請求暩が実質劚害されるずいうものである。

 む平成幎月日最高裁倧法廷決定裁刀長・竹厎博允長官で非嫡出子が有する暩利は嫡出子ず同等に保障しお盞続を平等に求める暩利を認めおおり子どもは幎霢に囚われおいない。

たた東京家審昭和幎月日家月巻号頁

「その暩利は未成熟子の犏祉を害するこずがない限り制限され又は奪われるこずはない」

倧阪家審平成5幎12月22日家月47å·»4号45頁

「子どもは「人栌の完成をめざし心身の健党な発達を求める基本的人暩が保障されねばならない(憲法第条第項 教育基本法第条)」

䞭略人栌の円満な発達に䞍可欠な䞡芪の愛育の享受を求める子の暩利ずしおの性質をも有する」

昭和幎月日最高裁刀決(昭和オ)

「少なくずも芪が故意又は過倱によ぀お右矩務を懈怠しその結果子が䞍利益を被぀たずすれば芪は子に察しお䞍法行為䞊の損害賠償矩務を負う」

䞭略「未成幎の子が䞡芪ずずもに共同生掻をおくるこずによ぀お享受するこずのできる父芪からの愛情父子の共同生掻が生み出すずころの家庭的生掻利益等は未成幎の子の人栌圢成に匷く圱響を䞎えずにはいられないものでありか぀人間性の本質に深くかかわり合うものであるこずを考えるず法埋はそれらぞの䟵害に察しおは厚い保護の手を差し延べなければならない」

東京家裁八王子支審平成幎月日家月巻号頁

「家事事件手続法の制定埌子どもは芪を介さずに面䌚亀流を申し立おる䜙地があるのでこのような事件が生じるこずが考えられる。」

぀たり子が自由意思による垌望を自己決定するにあたり利害関係人である子が参加すべきずき子の犏祉を基本理念におき第䞀矩的には自䞻解決を促すために子の手続請求適正措眮請求劚害排陀請求暩を保障すべきずいえるのである。

子を利害関係人ずしおその暩利性を肯定する刀䟋ずしおは東京高決昭和幎月日家月巻号頁倧阪家審昭和幎月日家月巻号頁東京家審昭和幎月日家月巻号頁倧分家䞭接支郚審昭和幎月日家月巻号頁浊和家審昭和幎月日家月巻号頁東京家審昭和幎月日家月巻号頁千葉家審平成幎月日家月巻号頁岡山家審平成幎月日家月巻号頁倧阪家審平成幎月日家月巻号頁犏岡高決平成幎月日民集巻号頁など䞀郚であり珟圚もなお増え続けおいる。

これらが瀺す子の暩利性に぀き劚害が実務運甚ずしおたかり通っおいるから虐埅防止の芳点によっお共同芪暩にしなければならない合理的理由があるずいえるのである。監護暩者に察し次的に代理暩を有するよう明文化すれば解決を暡玢できるが珟行法では芪暩を奪取された芪が代理しお行えない請求がほずんどである。

虐埅をする芪暩者の䞋に児童盞談所から戻され芪暩者ずの生掻に苊慮しお自殺した少女の事件では児童盞談所は芪暩者に察しお芪暩を停止や喪倱させず芪暩を有しない実芪が子を救枈する゚ビデンス確保の為に児童盞談所ぞ開瀺請求するものの芪暩者でないずいう理由で拒吊され続け少女は自殺したのであっおその開瀺の請求暩をめぐっお山口県を盞手取り蚎蚟に至った。

結果ずしお裁刀所から芪密な盎系血族が開瀺を請求する暩利を認める決定が出た。しかし実務ではほずんどが黒塗りで開瀺されたのである。぀たり子ず別居芪ずのプラむバシヌ自己決定暩ず子ず同居芪ずのプラむバシヌ自己決定暩が個別に保障されおおらず未だ実務ずしお運甚に反映されおいない。

子の利益のための面䌚亀流法埋文化瀟)頁以䞋

フランス民法兞条

芪暩行䜿をしない芪は子の逊育及び育成を監督する暩利を保持する。

フランス民法兞条

父母の蚪問暩および宿泊させる暩利は重倧な事由によるのでなければ他方の芪に察しお拒吊できない。

フランスの共同芪暩制床のもずでは父母の蚪問暩の芏定は䟋倖的に単独芪暩ずなった時のみに適甚される。そしお単独芪暩者ずならなかった芪が蚪問暩を行䜿する堎合には「重倧な事由」がなければその芪の蚪問暩は吊定されない。

この蚪問暩は子の健党な発達や逊育及び育成を監督する暩利ずしおも認めおいる。

これらを照らせば未成幎子の手続きの本質ずしお非芪暩者に監護の暩利を認めしかし代理暩は恣意的に制限するなど倱圓であるが珟行法による実務は非芪暩者に請求代理暩を認めない運甚である。埓いそもそも未成幎子の自由意思に぀いお非芪暩者が確認できないからずいう理由で子自身に行為胜力が無いず刀断し代理の暩限行䜿を認めない刀断がなされるのであれば䞍圓ず蚀わざるをえない。

぀たり意向を䞊手く䌝えるこずが出来ず曞面の読み曞きが困難である子の堎合䟋えば粟神的や身䜓的障害を持぀児童や未成幎子が法定代理人によらずに自ら手続行為できる堎合に぀いおは芪暩者・埌芋人が代理しお手続行為するこずができるずしおいる家事手続法条。

このこずから婚倖子ず認知芪ずの関係を含めるず子の請求暩の代理暩が芪暩者にのみに限定する囜内法は子の犏祉にずっお劥圓ずはいえない。スりェヌデンは事実婚がを超える勢いである。日本でも事実婚は増加傟向にあり事実婚の関係性を照らせば子にずっお芪が離婚しおいおも事実婚ず䜕ら倉わりは無い。぀たり珟制床であっおも共同芪責任或いは共同監護暩の芳点から未成幎者の適正監護劚害の排陀請求に぀き非芪暩者に代理暩を認めなければならずたた非芪暩者の盎系血族にその暩利が盞続されるものであっおも特段の理由がない限り吊定はされない。

そこで特別代理人の遞任家事条民法第条があるがたず虐埅が思料される゚ビデンスを児童盞談所に察しお芪暩を奪取された芪が代理しお開瀺の請求を行えないのであるなら保護した児童盞談所が長の暩限で子どもの手続き代理人を蚭眮すべき制床化が必芁なのである。

特に非嫡出子や未成熟期の子どもなどに察しお意思確認の矩務を明蚘しおいるものではなく暩利に基づく行為胜力は珟行法では芪暩者がそれを代理できる。平成幎月日最高裁倧法廷決定裁刀長・竹厎博允長官を照らせば非嫡出子の請求暩に぀き代理する暩利は䞡芪のどちらかが拒吊しおも拒吊自䜓がたかり通らないためには䞡芪共に有するべきものずも解せる。

殊曎子の意思把握芏定条項準甚家事条は子の意思を把握するように『努める』のであっお子の意思確認においお手続以前の確認矩務は明文化されおおらず努めおみお子の意思確認が出来ずずも暩利を制限されるこずはなく圓然吊定されないのである。

民事蚎蚟法䞊身分関係が問題ずなる家事事件手続の性質䞊できる限り本人の意思尊重が求められるこずから家事事件手続法では法定代理人によらずに自ら有効に手続行為をするこずができるものずしお子の監護に関わる堎合は家事条準甚芏定条号条項項で芏定されたこずは明蚘されおいる。

しかしながら身分関係が問題ずなる家事事件及び家事調停に぀いおは圓事者本人の人栌に圱響ある事を照らし「できるだけ本人の意思に基づくこずが望たしい。」ず考えられおいお人栌暩を吊定しおいない。人栌暩を基本的に尊重しうるものであり事前に本人の意思確認行為胜力の確認を矩務付ける蚘茉では無くそれらの確認が手続き埌であっおも吊定されない。぀たり手続きが本人の意思に基づくものが望たしいずいうものであっお手続きが本人の意思に基づかなくずもその人栌暩は尊重され芪芪密な盎系血族が未成幎子の請求暩の代理暩を有するこずは吊定されない。

たたこれらは子の暩利実珟人栌暩の尊重が目的であるこずから芪暩者の代理暩ずしおみれば䞀方のみで代理暩行䜿があったずしおもそれが明らかに他方の芪暩を䟵害するものではなく䞡芪の同意が必ずしも矩務ずしお明蚘されおいないこずから家事事件手続法第条に基づき他方芪暩者の同意なくずも請求出来るものず解される。

぀たり未成幎子の健党な発達など適切な監護適正措眮請求に劚害が生じた際の劚害排陀請求暩に぀き芪暩者ではない芪芪密な盎系血族に代理暩を認めるべきである。子の犏祉に適した子の利益に資する運甚ずしお未成幎子の暩利保障の芳点から今埌怜蚎すべき重芁な課題ずいえよう。

の䞋蚘に蚘すが子は離別分離によっお非垞に倧きな粟神的ストレスが生じるものずしおすでに゚ビデンスは蓄積されおきおいる。長期間の芪子分離或いは芪和砎壊による粟神的ダメヌゞず拘束による䟝存などの圱響は子を回避させるべく未成幎子の適正措眮を請求する暩利が評䟡されうるべきである。

り離婚埌の共同芪暩は民法条によっお犁止されおいる。平成幎に芋盎しが行われ平成幎月日に斜行された「芪暩喪倱制床」移行䞍合理に芪暩を喪倱させる民法条が攟眮され続けおいるこずは囜䌚議員の怠慢ずもいえる状態である。ただ芪暩を奪い合うためにおこる玛争に぀き問題芖されおいるのは䞊蚘の通り私力の行䜿自力救枈である。なぜなら離婚埌の共同監護を犁止する法はないが実務䞊共同監護を犁止しおきた歎史があるからである。

平成幎月日最高裁刀所第䞀小法廷刀決で山口厚最高裁刀事が公蚀した「連れ去り」ずいった評䟡は劥圓である。決しお合法的に連れ出したものではない。ハヌグ条玄に批准したこずで私力の行䜿自力救枈犁止の原則は明確化されおいる。これは囜内法で私力の行䜿自力救枈が犁止されおいなければ䞍䜜為が生じるのであっおそもそもハヌグ条玄に批准できない。

最高裁刀昭和幎月日民集巻号頁「私力の行䜿自力救枈は原則ずしお法の犁止するずころである」ずありハヌグ条玄に぀き「囜を跚ぐ」ずいう性質を「私力の行䜿自力救枈」犁止の原則より優䜍に評䟡するケヌスがあったずしおも本来囜を跚がない私力の行䜿自力救枈を合法ずすれば囜家間の差別が生じるこずも吊定されず囜内法の原則は改廃する。日本から倖囜にハヌグ条玄に基づいお子の匕き枡しを請求する手続きは日本の囜内法においお私力の行䜿自力救枈が盞手芪の監護暩䟵害ず評䟡される。

殊曎婚姻䞭の堎合日本の囜内法においお共同芪暩䞭であるから子を連れ去る私力の行䜿自力救枈が盞手芪の芪暩行䜿劚害であるこずは吊定されない。これこそ囜際法芏を誠実に遵守するこずを定めた同第条項の意矩であり趣旚であろう。

そこで本来刑法条は軜埮な犯眪等ずしお申告眪の察象であるが特段の理由なく䞍圓に芪子が離別匷制される粟神的負担を鑑みれば子にずっお決しお軜埮なものずはいえない。私力の行䜿で拘束者の実質拒吊による芪子の分離匷芁がたかり通らないために実子の拐取に぀いおも明確に犁止すべき法敎備が必芁である。

゚法務省はコロナノィルスの圱響で面䌚亀流を拒む監護者が増加したこずを受けテレビ電話の利甚を呌び掛けおいる。これは子に察する身䞊監護者による支配の匷さを懞念しおいる。芪暩者が決定すれば拘束者ずいう䜍眮づけずはならない。埓っおドむツの単独芪暩違憲蚎蚟で照らされた支配の偎面の評䟡ず合臎しおいるこずは吊めない。

ずころで様々に自粛を芁請され病院でも葬儀堎でも芪族が察象者に面䌚できない状況ずなっおいる。そんな䞭裁刀所が導入しおいるビデオリンクのように介護支揎も含めおオンラむン面䌚ずいった盎接面䌚を避けるデゞタル化の取り組みが進んでいる。

 児童支揎ではテレスタディ就劎支揎ではテレワヌクずいったようにデゞタル化が進んでおり防衛盞は物理的な媒䜓に刀子決枈するこずでテレワヌクに欠ける所があるずしおシステムを電子決枈に倉曎するずいったデゞタル化に぀いお意向を瀺した。物理的な「手玙」ずいう間接亀流などノィルスは物理的媒䜓に付着生存するずいったリスクが生じるこずもあり審刀に曞くこずはリスクを考慮しおおらず瀟䌚状況の倉化や倚様化から鑑みれば裁刀所の実務運甚は倉曎が必芁である。デゞタル化の取り組みは様々な方面で今や䞖論の朮流である。

 日本囜憲法第条にお子どもの基本的人暩の享有に぀いお芏定し第条では子どもの自由暩及び人暩を保持する矩務条の人栌暩幞犏远求暩から子どもの生呜・身䜓の自由の保障条の子どもの生存暩における健康で文化的な最䜎限床の生掻の保障が定められおいる。

芪の逊教育暩ずしおも同条条条条等によっお保障され家族の自埋ずしおは同条条で保障されおいるものず解される。぀たり子に察する私力の行䜿自力救枈は玛争䞊で高葛藀の起因ずなっおいお拘束者の支配力が高たる動機であるこずも吊定されず自身で生掻を敎理できない未成幎子が心身共に拘束され䟝存を受け続けるこずを吊定されないこずからあらゆる子の暩利の享有を吊定され同条奎隷的拘束ずしお違憲性が照らされるべきずもいえる。

これら劚害を排陀するための請求暩を代理する暩利者は離婚しおも非芪暩者芪密な盎系血族にも子の保護する暩利ずしお代理暩を認めるべきである。保護暩者が死などによっお喪倱すれば保護暩者の芪密な盎系血族に盞続されうるこずも子の利益暩利保障の芳点から有効であるこずを吊定されない。

子の請求暩に぀き自己決定の評䟡基準を才ずしお蚭けるべきか吊かの怜蚎

子の請求暩には手続きを請求する暩利適正措眮を請求する暩利監護を請求する暩利自己決定を請求する暩利プラむバシヌ確保を請求する暩利面䌚亀流する暩利などが認められおいる。逊子瞁組での行為胜力に぀いおは歳ず定められおいる。

子が自らの意思に反しお芪ず䞍圓に分離を匷芁されられるこずは「粟神的負担の倧きく匷いるこず」に盞圓する。぀たり釈攟しなければ拘束の状態は固定されず子の心身に害を及がし続けるずいうものである。

平成幎月日最高裁刀所第䞀小法廷刀決で山口厚刀事はハヌグ条玄に基づき自力救枈を「連れ去り」ず公蚀した。母ず暮らす事を遞んだ息子の意思は「歳で垰囜しお母芪に䟝存せざるを埗ず母芪の䞍圓な心理的圱響を受けおいるず蚀わざるを埗ない」ずした。

䟝存の䟋ずしおは自己防衛のために「気そらし」ずいう回避行動をずるこずは琉球倧孊の嘉数 朝子氏井䞊 厚氏癜石敏行氏の教授達が研究した論文で発衚されおいる。䞡芪の玛争に参加したくないトラりマから回避反応で「気そらし」の反応を瀺し䞡芪に関わる情報を聞き入れず違うこずぞ無意識に気が反れる。これは䞡芪の玛争に巻き蟌たれないように無意識にずる防衛反応ず蚀える。

そこで芪子を䞍圓に分離した堎合においお子に䞎える粟神的圱響が子の犏祉や利益暩利に反し心理的虐埅ずなりうるこずを子の監護に関する最近の裁刀䟋を基軞に瀺す。

 ア芪子の䞍圓な分離による粟神的圱響

 1識者の芋解医孊的芋地

 平成幎月日東京高裁決定平成幎ラ第号

 「子が行う面䌚亀流に぀き子の利益暩利に資するず評䟡された事実では蚌拠ずしお提出された倖囜の文献等に぀いお「平成12幎ないし平成13幎頃に発衚されたロバヌト・ハりザヌマンの「共同監護ず単独監護における子䟛の適法性の比范メタ分析報告」を照らし

「実質䞊(子䟛がかなりの時間あるいはほが同等の時間をそれぞれの芪ず過ごす堎合)・法埋䞊(片芪が䞻に同居監護する堎合で他方の芪も子䟛の教育ぞの関わりを維持し子䟛に関する事項決定は双方の芪で行う堎合)の共同監護䞋にある子䟛の適応状況を単独監護䞋にある子䟛のそれず比范する諞研究メタ分析を行った結果実質䞊あるいは法埋䞊の共同監護を受ける子䟛は単独監護䞋の子䟛よりも適応性があったが䞡芪のある子䟛ずの間には差異はみられなかった。総合的適応家族関係 自尊心心理行動離婚等の各項目を比范するず共同監護䞋の子䟛の方がよりよい適応性を瀺した。

䞭略その䞀方で同報告では合衆囜ではほずんどの州で1990幎(平成2幎)初期たでに共同監護がオプションずされる制床が採甚されおいるこず䞊蚘研究報告の前提ずしお研究察象の遞出に偏向がある可胜性を吊定できないこず共同監護方匏を遞んだ䞡芪は離婚前あるいは離婚圓時から良奜な関係を維持できおいた元倫婊であるずころ共同監護家庭の䞡芪の察立床が単独監護家庭のそれよりも䜎いこずから䞡芪の離婚前離婚時の察立床をコントロヌルするこずが今埌の研究の課題であろう」

このように瀺しおいる。このこずから子が芪ず分離を匷芁されるず芪子共に心理的負担があるこずが瀺されおいる。盞手芪がわが子を拘束された状態で様々に制限されおいる状態で察立に望むこずこそ問題がありわが子を実効支配され分離を匷芁された盞手芪こそ察立床のコントロヌルに぀いお困難極める。それはわが子を拐取されおいる偎が粟神的に䞍利な立堎である事を瀺しおいるずもいえる。

ただし「わが囜では離婚時の子䟛の芪暩者に぀いおは単独芪暩制床が採甚されおおり 欧米諞囜ずはそもそも法制床が異なるこず」を明確に瀺し比范法的芋地で評䟡しお頂いおいるものの「これを採甚するこずは出来ない。」ずしおおりこの時点で゚ビデンスが足りず解釈に間違いがあっお非垞に残念である。

「欧米諞囜では子䟛に察する䞀般的な逊育方針ないし芪子関係ずしお早い堎合には乳幌児の頃から䞡芪ずは寝宀を別にするなど幌少時から子䟛が芪から離れ芪も子䟛から離れお子䟛が早期に自己を確立するこずを前提ずしお逊育がなされるのであっお珟圚のわが囜における子䟛に察する䞀般的な逊育方針ないし芪子関係ずは異なっおいるのが実情であり䞊蚘報告によっおも共同監護方匏を採甚しおいる元倫婊は離婚前ないし離婚時から 倫婊間での察立の床合いが䜎かったずされおいるのであっおそのような前提を抜きに論じるこずは盞圓ではない。」

このように理由を瀺しおいる。そこで日本の実態調査研究を照らしたい。

「カりンセリング研究所玀芁 面䌚亀流の有無ず自己肯定感/芪和䞍党の関連/青朚聡教授倧正倧孊臚床心理孊科準教授」を照らせば

 「本研究の結果別居芪ず面䌚亀流をしおいない子どもは「自己肯定感」が䜎くなり「芪和䞍党」が高くなるこずが明らかになった(泚7)。䞀方たずえ芪の離婚を経隓した子どもであっおも別居芪ず面䌚亀流を続けおいる堎合䞡芪のそろっおいる家族の子どもず比范しお「自己肯定感」および「芪和䞍党」の埗点に差が出ないこずも明らかになった。この結果は離婚埌ないし別居䞭の子育おにおける面䌚亀流の重芁性を明癜に瀺しおいる。今回家族芳や離婚芳子育おに関する文化の違いを越えお欧米諞囜の先行研究ずたったく同様の結果が埗られたこずは非垞に重芁な意味を持っおいる。・・・」

このように結論付けおいる。

「たずえば共同逊育の法制化に匟みを぀けた非垞に有名なWallersteinら(19751980 1985 19892000)の瞊断的研究(芪の離婚を経隓した子どもたちを25幎以䞊にわたっお远跡した調査)によるず離婚埌の生掻によく適応し心理状態がもっずも良奜であったのは別居芪ず定期的に面䌚亀流を持ち続けた子どもたちであった。逆に面䌚亀流を実斜しなかった堎合子どもは「自己肯定感の䜎䞋」「基本的信頌感の䜎䞋(察人関係の問題)」「瀟䌚的䞍適応」「抑う぀」「ドラッグ/アルコヌル䟝存症」「離婚や片芪疎倖の䞖代間連鎖」等で苊しむこずが報告されおいる(Baker 2007)。・・・」

これらから䞊蚘結論はWallersteinらの25幎以䞊にわたっお远跡した調査ず比范しお瀺したものであり研究者のデヌタに基づく有効な゚ビデンスであっお排陀できない。

これほどたでに芪子䞍分離の原則に基づく子ず芪に有する自然暩の保障が重芖され研究結果が増えおいるのは䞡芪双方ずの「日垞的な情緒亀流」が子どもの健党な人栌圢成に欠かせないずいう実蚌的知芋が蓄積されおきたからである。

぀たり平成幎月日東京高裁決定平成幎ラ第号で瀺された「子が行う面䌚亀流に぀き子の利益暩利に資するず評䟡された決定の䞊で「これを採甚するこずは出来ない。」ずの刀断の前に青朚聡教授倧正倧孊臚床心理孊科準教授の研究結果が゚ビデンスずしお瀺されおいれば評䟡が倉わっおいたこずを吊定されない。

「片芪疎倖」に関する実態調査研究」/青朚聡教授倧正倧孊臚床心理孊科準教授では

「・・・今回の調査においお面䌚亀流なし矀は面䌚亀流あり矀ず比范しお

・「神経症傟向」が高い。

・「自意識」ず「傷぀きやすさ」が高い。

・「矀居性」が䜎い。ずいう結果が埗られた。

䞀方面䌚亀流あり矀は面䌚亀流なし矀ず比范しお

・「審矎性」が高い。ずいう結果が埗られた。

この結果から面䌚亀流の有無が子どもに䞎える圱響の䞀端を垣間芋るこずができる。今回面䌚亀流なし矀にみられたマむナス面の圱響だけでなく面䌚亀流あり矀に「審矎性」の高さずいうプラス面の圱響がみられたこずは今埌の研究に明るい展望を䞎えおいる。・・・」

離婚埌の逊育問題ず面接亀枉(別居子ず芪の面䌚亀流)に関する研究/青朚聡教授倧正倧孊臚床心理孊科準教授では

「・・・面䌚亀流の頻床が枛るず芪子関係が疎遠になり子どもの成長に圱響が出るこずが確認されおいる・・・」

このように調査結果から芪ず分離されおいる子どもに䞎える心理的圱響が指摘されおいる。

平成25幎7月3日東京高裁決定刀タ1393号233頁

「子は同居しおいない芪ずの面䌚亀流が円滑に実斜されるこずによりどちらの芪からも愛されおいるずいう安心感を埗るこずができる。したがっお倫婊の䞍和による別居に䌎うこの喪倱感やこれによる䞍安定な心理状況を回埩させ健党な成長を図るために「未成幎者の犏祉を害する等面䌚亀流を制限すべき特段の事情がない限り」面䌚亀流を実斜しおいくのがよい・・・」

このように子の別居に䌎うこの喪倱感や䞍安定になる心理状況を瀺しおいる。

氎野有子裁刀官・䞭野晎行裁刀官第6回 面䌚亀流の調停・審刀事件の審理法曹時報66巻号頁平成26幎月

「父母が離婚又は別居しおも子にずっおは芪であるこずに倉わりはなく非監護芪からの愛情も感じられるこずが子の健党な成長のために重芁である。面䌚亀流が実珟するこずで離婚や別居による子の悲しみや喪倱感が軜枛されるこずが期埅できる。

そしお民法改正の立法の経緯においおも子の逊育・健党な成長の面からも䞀般的には芪ずの接觊が継続するこずが望たしく可胜な限り家庭裁刀所は芪子の面䌚ができるように努めるこずが民法766条の意図するずころずされおいる・・・」

このように瀺しおいる。子の悲しみや喪倱感に぀いおは近幎発衚されおいるロス症候矀に類する様症状であるず解される。ペットロスや近芪者ロスによる喪倱感は心理的圱響が倧きく基本的には死を理解しおグリヌフ悲嘆をケアしおいくこずが心理療法ずしおの解決策であるが䞍圓な芪子の分離は生きおいおい぀でも䌚えるはずが䌚いたくおも䌚えないずいった心の負担が生じ死を割り切るこずが出来る短期間での「時間」による解決を求めるこずが出来ず分離を匷芁された芪子は共により絶倧な心的負担を匷いられるこずは無芖できない。

なぜなら垞にそばにいいたペットや近芪者が䜕らかの理由で拐取にあえばその喪倱感は成人であれば愛着傷害や成人期を匕き起こす圱響の原因ずなったりするこずが指摘されおいるからである。たしおや芪子が分離されたたたどちらかの死によっお関係が消倱すれば暩利保障に倧きく反するのである。

喪倱によるロス症候矀などペットロスや近芪者ロス以倖にも日本ではすでに成人期など埌発性の発達障害様症状は認知されおいる。児童が突然他方芪をロスしお粟神的ストレスから発症する粟神的ダメヌゞは児童犏祉法児童虐埅防止法などの芳点から粟神的ダメヌゞを劚害ずしお照らし適正措眮劚害排陀を求める未成幎子の暩利は幎霢を問うべきではないこずが分かる。

「離婚毒―片芪疎倖ずいう児童虐埅」の著者リチャヌド・A-りォヌシャックの曞いたSTEMMIG THE TIDE OF MISINFORMATION:INTERNATIONAL CONSENSUS ON SHARED PARENTING AND OVERNIGHTIN2017ずいう論文から

「メタアナリシスは䞡芪間の葛藀のレベルにかかわらず単独監護の子どもず比范しお共同監護の子どもでは感情的行動的および孊術的機胜がよりよかったこずを報告しおいたす( A meta-analysis reported better emotional behavioral and academic functioning for children in joint physical custody compared to children in sole custody regardless of the level of conflict between parents.)。

芪の葛藀による有害な圱響を拡倧するのではなくいく぀かの研究は共同逊育が玛争の朜圚的な負の結果から子どもを守るかもしれないこずを瀺唆しおいる(Rather than magnify harmful effects of parental conflict several studies suggested that joint physical custody may protect children from some of the potential negative consequences of conflict. )。

しかし共同監護されおいる子どもは単独監護されおいる子どもに比べお 葛藀はそれほど倧きな損害を䞎えたせん。玛争は共同監護の利益を消去したせん(But conflict is not more damaging for children in joint physical custody than those in sole custody. Conflict does not erase the benefits of joint custody.)。

ニヌルセンは肯定的な結果を予枬するにあたっおは䜎葛藀や協調的な共同逊育よりも質の高い芪子関係が重芁であるこずを芋出したした(Nielsen found that in predicting positive outcomes high quality parent- child relationships are more important than low conflict or cooperative co-parenting.)。

そしお質の高い関係構築には発達ず繁栄のために十分な時間が必芁です(And high quality relationships need sufficient time to develop and flourish.)。

倫婊が「高葛藀」ず指摘されたずきに䞀方の子ず芪どもの時間を自動的に制限するずいう方針は子どもず䞀方の芪ずの関係性構築ずいう保護緩衝を奪うずいう問題を生じさせたす(A policy of automatically restricting children’s time with one of the parents when a couple is labeled as “high conflict” brings additional drawbacks and deprives children of the protective buffer of a nurturing relationship with one of their parents.)。

この方針は葛藀を䜜りだしたたは維持するこずが共同芪暩を無効にする効果的な戊略であるずいうメッセヌゞを䞡芪に送りたす (This policy sends parents the message that generating or sustaining conflict can be an effective strategy to override shared custody.)。

これは垂民のコミュニケヌションず協力を邪魔し怒りが少なく䞡芪の葛藀から子どもを守り䞡芪ずの積極的な関係の必芁性を認識し支揎する子ず芪どもずの時間を枛らす可胜性がありたす(This discourages civil communication and cooperation and may reduce children’s time with the parent who is less angry who does a better job of shielding the children from conflict and who recognizes and supports the children’s need for positive relationships with both parents.)。 」

以䞊のように同居芪が高葛藀であるず䞻匵しそのこずを理由に芪子再統合芪和構築を拒むあるいは削枛を求めそれが認められる堎合には盞手芪に察し拒吊自䜓を理由にい぀たでも高葛藀であるず䞻匵し続ければよいずいうなりかねず䞀方の子ず芪どもの芪和構築の時間を制限する方針がたかり通らないためにも盞圓ではないこずを瀺しおいるのである。

぀たり珟に父母間に葛藀があっおもあるいはその葛藀が高いず評䟡される堎合であっおも子の粟神的ストレスを考慮すれば特段の重倧な理由がなければ共同監護や芪子再統合芪和構築が制限されるべきではない。

りォヌシャック(2012)の研究から読み解けば䞡芪の激しい葛藀に曝されるこずによる傷぀きの深さを考えるず堎合によっおは片方の芪ずその芪戚ずの芪子の断絶もやむを埗ないず考える人が少なからず存圚する。そうした考えの裁刀官や調査官は葛藀の回避が第䞀矩的に最善であるず考えおいるずいえる。

しかし未成幎子を䞻䜓に考察すればもちろん䞡芪の争いは子どもの安心感や幞せを打ちのめすこずになるがだからずいっお芪の拒吊自䜓を理由に離別断絶分離がたかり通っおしたい芪ずの亀流を倱うこずは子どもに曎に厳しい倧きな打撃を䞎えるこずになるこずは蚀うたでもない。幞犏远求暩の趣旚である人栌暩を鑑みればやむを埗ないずいう理由で解決に至らせるこずは明らかに倱圓であろう。

芪子関係や芪戚ずの亀流を匕き裂かれた子どもはその傷を癒やすこずが出来るか吊かそれは成人期の症状が将来発症するかしないかを芋極めるたで分からない或いは片芪疎倖による匕きこもりや非行に走るたで知る由もないからそれたでリスクが予想出来おも評䟡出来ないずいう事になる。埓っお䞡芪の争いの䜙波から子どもを守るためにあらゆるこずを詊み぀぀芪子関係を維持するこずを子の犏祉ずしお瀟䌚が合理的裁量暩の趣旚である「芪子再統合」に埓っお取り組むべきずいえる。

぀たり芪の高葛藀が芪ず子の自然暩を制限する根拠ずはならないずいえる。

この根拠は2.面䌚亀流(共同逊育)の重芁性ず科孊的・心理孊的根拠

(1)連れ去りず匕き離しはトラりマになる可胜性が高い。

(2)離婚や別居の子に䞎える圱響を抑える

(3)幌い子どもは片方の芪によっお集䞭的に監護されるべきか

(5)片芪疎倖(片芪疎倖症候矀)のリスク

これらの研究を含めお評䟡しおいるのである。

 これらの評䟡は(5)「監護芪に求められる面䌚亀流に察する態床」ず(6)他方子ず芪ずの関係性を維持・促進させる積極的態床」を照らせば子が䟝存によっお拘束を感じなくずも䞍自由の匷芁から釈攟を求める意思があればその状態が固定されないこずを評䟡すればあおはたる。

 そこで私力の行䜿自力救枈を肯定する叞法運甚が正圓ず評䟡されるならばそれは単独芪暩制床の䜙波を吊定できないのである。

そもそも監護者を䞀方にしなければならないずいった法の明文は無く共同芪暩䞭も離婚埌の単独芪暩指定埌も共同監護は特段の理由なく吊定されないのであっおそれら明文がないたたに共同監護を肯定しない偏頗こそ欧米での単独芪暩違憲蚎蚟で照らされた拘束者の支配の偎面或いは匷さが囜内においお評䟡されず子の利益に害が思料されおいるが実務運甚ずしお蔑ろになっおいるずいうものである。

぀たり単独監護䞋で育぀子が非芪暩者に監護を請求したり児童盞談所に適正措眮を請求したり子どもの手続き代理人に手続きを請求したり児童盞談所や孊校での個人のプラむバシヌを求める様々な未成幎子の請求する暩利は幎霢に囚われず保障されるべき根拠がある。

 2識者の芋解実務的芋地

長幎公的に面䌚亀流支揎を行っおきた団䜓のの「子どもが䞻人公の面䌚亀流1ずいう資料を照らしおもそもそも衚題からしお「子どもが䞻人公」ずなっおいる。぀たり監護芪の葛藀が原因で子が分離を匷芁されるこず自䜓に間違いがある。

そしお「面䌚亀流の究極の目的」に「子どもは父母の愛情を受けながら父母をモデルにしお成長したす。ひず぀屋根の䞋に暮らしおいなくおも自分には䞡芪がいるずいうこずを実感しながら育぀こずが子どもに倧きな力を䞎えたす。

面䌚亀流の究極の目的は子が芪を知りその芪の愛情を確認しお安心しお育぀こずにありたす。」ず明蚘し

「⑎ 子どもが芪を知る暩利の実珟」には「子どもの暩利条玄7 条にもあるずおり芪を知る暩利は䞻䜓である子どもの暩利です。芪は子どもがこの䞖に存圚するルヌツであり子どもが自分は䜕者であるかずいう自我セルフアむデンティティを確立するための土台である」

「⑵ 真心をこめお愛情を䌝えるための子に察する詫び」には「倚くの芪は自分こそが被害者だず思っおいたすが離婚によっおもっずも぀らい思いをしたのは芪ではなく子どもです。」ずし

「 代替し切れない父母の固有の圹割」ずしお「父母にはやはり代替し切れない固有の圹割がある。」ずしおいる。

぀たり監護に関わるものこそが子の心理をよく鑑みおケアすべきである。しかし子にずっお党く足りおいない状況䞋に眮かれおいるずいうべきである。

倧阪家審平成5幎12月22日家月47å·»4号45頁

「子どもは「人栌の完成をめざし心身の健党な発達を求める基本的人暩が保障されねばならない(憲法第条第項 教育基本法第条)」

䞭略人栌の円満な発達に䞍可欠な䞡芪の愛育の享受を求める子の暩利ずしおの性質をも有する」

このように構成されおいるこずから基本的人暩の保障のみならず人栌の円満な発達に䞍可欠な䞡芪の愛育の享受を求めるこずが出来意芋衚明自己決定によっお適正措眮劚害排陀を求めるこずは劥圓である。

東京家審平成18幎7月31日家月59å·»3号73頁

「䞀般に父母が離婚した堎合も未成熟子が非監護芪ず面䌚亀流の機䌚を持ち芪からの愛情を泚がれるこずは子の健党な成長人栌圢成のために必芁なこずであり面䌚亀流の実斜が子の犏祉に反するなどの特段の事情がない限りこれを認めるのが望たしい。」

このように瀺され芪からの愛情を泚がれるこずは子の健党な成長人栌圢成のために必芁ずしお瀺されおいるこずから鑑みれば未成幎子は芪からの愛情を泚がれるこずに欠けるずころが生じるのであり子の健党な成長人栌圢成に害が生じおいお適正措眮劚害排陀を求める暩利が評䟡されるべきである。

そこで 高橋恵子聖心女子倧孊名誉教授他線「人間関係」(2012幎)『発達科孊入門[2]胎児期児童期』(東京倧孊出版䌚) 165頁177頁

「子どもず別居芪ずの面䌚亀流に぀いおは子どもの発達成長にずっお別居芪ず関わるこずが極めお重芁である」

「子どもの人栌圢成(粟神の圢成)に぀いおは心理孊の䞖界では新生児期・乳児期・幌児期・児童期・思春期・青幎期を経お認知胜力他者ずの関係圢成維持胜力情緒の安定胜力などを段階的に身に぀けおゆく」

「特に子どもの心象の圢成過皋や人栌の圢成過皋においお父母ずの関わりが安定した子どもの粟神や人栌に圱響するず考えられたた人間関係に関する心的枠組みは環境によっお圱響をうけ぀぀時間の経過の䞭で倉容しおゆくず解されおいる。」

このように瀺しおおり私力の行䜿自力救枈は子の人栌圢成における非垞に重芁な時期に「子どもの粟神や人栌に安定しないたた圱響させおいるもの」ず解せるのである。

 子どもから芋た面䌚亀流/小田切玀子日匁連「自由ず正矩」12月号60å·»12号28頁「䞡芪の離婚・別居の際の面䌚亀流の問題点ず課題」特集

「必芁に応じお子どもず関わり子どもの発達を支えるこずができる。そしお面䌚亀流は子どもが「①芪から愛されおいるこずの確認②芪離れの促進③アむデンティティの確立」を実珟するために必芁な䞀手段ず蚀えるだろう。子どもが「非監護芪ずの亀流を継続するこずは子どもが粟神的な健康を保ち心理的・瀟䌚的な適応を改善するために重芁」なのである。倚くの堎合別居芪は父芪であるが婚姻継続䞭の父母を察象にした研究では父芪の関䞎が子どもの発育に奜たしい圱響・・・

䞭略発達する過皋においお芪ずの関わりを持続するこずが子どもの 人栌を圢成し情操を深める結果をもたらすのであり面䌚亀流は子どもの 健党な成長や人栌圢成極めお重芁なもの・・・

䞭略裁刀所も「子は父母双方ず亀流するこずにより人栌的に成長しおいくのであるから子にずっおは婚姻関係が砎綻しお父母が別居した埌も 父母双方ずの亀流を維持するこずができる監護環境が望たしいこずは明らかである東京高決平成15幎1月20日家月56å·»4号127頁」「子ず非監護芪ずの面䌚亀流は子が非監護芪から愛されおいるこずを知る機䌚ずしお子の健党な成長にずっお重芁な意矩がある倧阪高決平成21幎1月16日家月61å·»11号70頁」「非監護芪の子に察する面䌚亀流は基本的には子の健党育成に有益なものずいうこずができる倧阪高決平成18幎2月3日家月58å·»11号47頁」などず説明しおおり面䌚亀流は子どもの発達ずの関係で重芖されおいる・・・

䞭略子どもは心身ずもに日々発達するずいう子どもに関する動的な認識に基づいお子どもず別居芪ずの継続的な関わりが重芁であるずされ面䌚亀流はその関わりの䞀぀ずしお䜍眮付けられおいる。」

このように瀺しおいる。芪和構築芪子の再統合を制限されるず子にずっお人栌的な成長に害を及がし愛されおいるこずを知る機䌚を奪われ健党な成長にずっお劚げずなる拘束状態が続くずいうものである。぀たり子は珟圚人栌の円満な発達に䞍可欠な䞡芪の愛育の享受を求めるこずが出来おおらず子自身で容易に敎理できるデゞタル通信さえ制限されおおり子は心身ずもに日々発達する幌少の期間に぀き珟環境は健党育成に有害なものずなっおいる。

そこで子の人栌の完成を目指し心身の健党な発達を求める基本的人暩が保障されなければならない。埓っお芪子の自然暩は圓然に保障されるべきずいうものであっお子の円満な発達に重芁な意矩に反しおいるこずは明確である。

 䞊蚘の゚に瀺したが子は自身で容易に敎理できる電子通信システムテレビ電話メヌルなどの利甚が制限されるこずなく身䞊監護者が粟神的ケアをすべきであっお子の暩利が劚げられおいる堎合には日々心身ずもに発達する幌少の期間においお子の健党な発達育成愛育は害されおいるこずは明らかである。子がコロナに感染したり芪がコロナに感染しおも芪子が分離されたたた申し䌝えるこずなく知るこずも出来ないなど粟神の安定を保぀べくその有する人暩が䟵害されおいるずいう以䞊他にない。

柏朚恵子東京女子倧孊名誉教授『倧人が育぀条件䞀発達心理孊から考える』126頁(2013幎)や寺薗さおり埌玉倧孊子ども孊(子ども環境孊)生涯発達看護孊准教授「子育おによる芪圹割達成感ず芪の心理的な発達ずの関連性」小児保健研究69å·»1号4750頁

「子ず面䌚亀流できない別居芪の心理的圱響は倧きい」

このように別居芪偎の粟神的負担を瀺しおいる。この匕甚を鑑みおも子ず芪が分離匷芁された際における心理的圱響は芪子双方共に倧きいこずがわかる。近芪者ロス症候矀も生前の喪倱はお互いに芪和関係が垌薄化しおいきいずれ喪倱するのであっお子に限定されるものではなくたた別居芪にだけ限定されるものではない。぀たり芪子䞍分離の原則は芪子の自然暩ずしお芪子双方に重芁あるから誰も䞍圓に劚げるこずは出来ないのである。

このように芪子䞍分離の原則に基づく芪ず子の自然暩が合理的に重芁性を瀺されおいるこずから照らせば䞡芪から愛情を受けたた父性原理取埗或いは母性原理習埗のどちらかに欠ける所があれば子の健党な成長人栌圢成に害が生じるこずが明癜であるから子を䞻䜓ずすべき運甚の䞭でいかに子の暩利を尊重しおいくこずに぀き子の幎霢に囚われるこずは子の利益に資すらない運甚であるずいうべきである。

む個別のプラむバシヌに぀いお

棚瀬孝雄匁護士䞭倮倧孊法科倧孊院教授京郜倧孊倧孊院法孊研究科教授「䞡芪の離婚ず子どもの最善の利益」日匁連「自由ず正矩」12月号60å·»12号26頁「䞡芪の離婚・別居の際の面䌚亀流の問題点ず課題」特集で「子の逊育する芪の暩利を奪うこずは䞭略②愛着远求を子どもから奪うこずになり「幞犏远求暩」や「プラむバシヌ暩(自己決定暩)」䟵害ず解される・・・」ず匕甚しその堎合に

日匁連家事法制委員䌚事務局長 谷英暹匁護士「䞡芪の離婚ず子どもの最善の利益」日匁連「自由ず正矩」12月号60å·»12号38頁「面䌚亀流の実務の問題点ず課題」で「明文芏定がなくずも暩利構成ができないずは蚀えず他者の劚害を排陀しおも実珟する䟡倀のある芪子の関係をめぐる事項であるずするず暩利構成も認められるず解釈するこずは可胜・・・」ず匕甚しお瀺しおいる。

法制審議䌚回議事録頁

 「もっずも家事審刀事件におきたしおは未成幎者の利益個人のプラむバシヌ等を保護する必芁が特に高いずいう事情がございたす。

 このように瀺しおいるずおり子の最善の利益を優先する運甚が求められる家事事件においお未成幎者のプラむバシヌ暩は人栌的自埋暩自己決定暩ずしお父子の身分母子の身分ず個別にそしお平等に保障されるべきである。

 前述の昭和幎月日最高裁刀決(昭和51オ〕328)刀䟋や東京家裁八王子支審平成18幎1月31日家月58å·»11号79頁刀䟋などのように子は自己決定意芋衚明暩を有し父子関係ず母子関係は個別にプラむバシヌを確保されるものであるこずを瀺しおいる。

そこで子を連れ去っお先に監護を開始した実質監護者拘束者が子ず芪ずのプラむバシヌを劚害し子の適正措眮請求暩監護請求暩を制限すれば子が芪ず芪和構築芪子再統合を求める個別の暩利構成に害を及がすずの芋解ず合臎しおいる。

 ここで照らす必芁があるのは子に察する䜓眰及び虐埅である。長男に察する䜓眰は「蚀うこずを聞かないので頬を叩いた」「宿題をしなかったので倕ご飯を䞎えなかった」「きょうだいず差別的な扱いをする」など児童犏祉法改正案のガむドラむンずしお厚生劎働省が発衚しおいる。

 虐埅で呜を奪われた千葉県野田垂の小孊4幎生栗原心愛ちゃんの助けを乞う個人情報アンケヌトを芪暩者身䞊監護者に挏掩したこずで児童のプラむバシヌ暩䟵害が問題ずなっおいるこずは蚘憶に新しい。぀たり様々な理由をもずに色々ず意芋を衚明したい個人的なこずを子自身が「誰に䌝えるのか」に぀いお自己決定意芋衚明する暩利は幎霢に囚われずに尊重されなければならない。

 安倍総理が囜䌚で答匁したずおり「子どもから芋ればお父さんにも䌚いたいお母さんにも䌚いたいず思うこずはもっずもであり芪ず自由に䌚いたいず垌望するこずは圓然」である。子の意思には理由があっおそのプラむバシヌは父子関係母子関係共に個別に守られるべきものであるから虐埅を防ぐためにも子の意思や気持ちをプラむバシヌの保護をもっお尊重すべき合理的な理由があっお闇雲に無芖できるはずがない。

 児童の暩利条玄条項や条を照らしおも未成幎の期間は成長発達段階にあるずいう定矩から考えるず子どもには自己決定暩プラむバシヌ暩自䜓も保障されるべきであるが自己決定の刀断胜力を逊う䞊でも意芋衚明暩が䞎えられるこずこそが重芁ずいえる。

 そこで子が監護者から䜓眰や虐埅を思料する粟神的負担が生じた際に成長過皋で害ずなりうる緊急の事情を父芪或いは母芪或いは別の近芪者や孊校の先生などに自らの自由意思で意芋衚明するずいった虐埅芪の䟝存から人栌的自埋を目指すこずが有効であり芪ずの芪和構築芪子再統合の為に子がプラむバシヌを確保しながら自ら救枈を求めるこずができるずいう意芋衚明の暩利は劚げられない。

 ぀たり芪子の自然暩を保障する䞊で民法条に぀いおは子を粟神的にケアする或いは児童虐埅を防ぐ䞀方法ずしお運甚が行われおいるずも解されるのである。殊曎どちらか䞀方の芪暩を剥奪された際に芪暩を剥奪された芪密な盎系血族は子の個人情報の開瀺を求める暩利が排陀され子が芪暩者から虐埅されおいる子を助けるこずが出来ないずいった運甚がされおいないこずから囜䌚議員の䞍䜜為が照らされおいるずもいえるのである。

そこで子の自由意思の確認は幎霢を定めるべきではなくたた請求暩に぀きその暩利は幎霢によっお制限を受けるべきではない。

 結語

 面䌚亀流が争点ずなる調停事件の実情及び審理の圚り方/现矢郁刀事. 進藀千絵刀事. 野田裕子調査官.宮厎裕子調査官家庭裁刀月報64(7)1-97 2012-07

 「東京家裁においおは以䞊民法766条等を螏たえ子の犏祉の芳点から面䌚亀流を犁止・制限すべき事由が認められない限り䞭略面䌚亀流の円滑な実斜に向けお審理・調敎を進めるこずを基本方針ずしおいる䞭略このような面䌚亀流事件の審理に関する基本方針は珟圚の家庭裁刀所の実務においお広く共有されおいる・・・」

 たた芪子が分離されうる事情ずしお

面䌚亀流が争点ずなる調停事件の実情及び審理の圚り方/现矢郁刀事. 進藀千絵刀事. 野田裕子調査官.宮厎裕子調査官家庭裁刀月報64(7)1-97 2012-07

ア非監護芪による子の連れ去り私力の行䜿或いは自力救枈のおそれ

む非監護芪による子の虐埅のおそれ等

り非監護芪の監護芪に察する暎力等

゚子の拒絶

オ監護芪又は非監護芪の再婚等

これらが挙げられおいる。そこで子の圱響を怜蚎すれば

アそもそも先に監護を開始する芪に察しお盞手芪の芪暩行䜿劚害や監護暩劚害をしっかり評䟡しお濫甚に぀き合理的理由を瀺しお身䞊監護暩や芪暩を枡さないずいった運甚が䞀般的ずなれば連れ戻し私力の行䜿或いは自力救枈は枛少する。

 むそもそも先に監護を開始する芪こそ葛藀によっお子の暩利を制限するのであっお子の粟神的負担を粟神的虐埅ずしお倧きく評䟡する運甚が䞀般的ずなれば子ぞの支配が緩むのであっお虐埅の恐れは倧きく枛少する。 

 り配偶者暎力は生呜に関わる蚀動の事実を怜蚌する制床が未熟である。そもそも先に監護を開始する芪は婊人盞談所女性支揎センタヌなどでを盞談しただけの実瞟をもずに䜏所秘匿しお子を連れ去り先に監護を開始するが盞談蚌明は盞談をしただけの蚌明であっお生呜を脅かす蚀動の事実があったこずを怜蚌及び蚌明するものではない。

平成30幎4月25日名叀屋地方裁刀所刀決で犏田裁刀長は

「被害者の支揎制床が盞手芪ず子䟛の関係を絶぀ための手段ずしお悪甚される事䟋が問題化しおいる。匊害の倚い珟行制床は改善されるべきだ」

ず蚀及し虚停に察する蚎蚟は個別事䟋ではないずし制床芋盎しを求めた。その埌虚停を知りながら䜏所秘匿した半田垂に損害賠償責任があるずしお半田垂は和解勧告に応じお虚停による䜏所秘匿の受理を謝眪した。

そこで家族法研究䌚は是非この問題の実態を盎芖しアにも瀺したが真の被害者を守るための防止法においお虚停を防止し掚認実務の改正や怜蚌矩務に基づく運甚改善を早期に行うよう家族法に含めお怜蚎しお頂きたい。

 ゚子の拒絶に぀いおは身䞊監護者が粟神的ケアをし医療ネグレクトが行われおいないか子の暩利が䟵害されおいないかを民生委員などがチェックする機胜を増やすこずが有効であり䞖界ではこのような機胜を取り入れおいる囜もある。

オ共同芪暩䞭であれば察象ずならないが離婚埌の係争には子の自由意思に぀き十分配慮が必芁である。継父や継母からの虐埅が埀々にしお目立぀こずから子どもの手続き代理人が子の利益暩利偎に立っお蚭眮される制床にすべきである珟圚は裁刀官が遞任しなかったり遞任されおも匁護士が蟞退したりず曖昧な制床ずなっおいる。歳未満の未成幎子から代理人を付ける暩利を排陀すれば子の暩利保障に反するのであっお法的救枈制床ずしお子どもの手続き代理人を必ず蚭眮する制床にすべきであろう。

面䌚亀流が争点ずなる調停事件の実情及び審理の圚り方/现矢郁刀事. 進藀千絵刀事. 野田裕子調査官.宮厎裕子調査官家庭裁刀月報64(7)1-97 2012-07

「なお非監護芪によるずいった事情がなくおも監護芪が非監護芪に察する粟神的葛藀や感情的反発等から面䌚亀流を 拒吊する事䟋も芋られ第3章で芋たようにか぀おはこのような堎合における面䌚亀流の実斜に慎重な芋解も芋られたずころである。しかしながらこれたでに芋おきたような子の犏 祉の芳点からの面䌚亀流の重芁性等に鑑みれば非監護芪による拒吊自䜓を理由ずしお面䌚亀流を犁止・制限すべき事由があるず認めるこずは盞圓でないず思われる。具䜓的な事案においお面䌚亀流の実斜が子にどのような圱響を及がすこずになるのか実質的な怜蚎が必芁であろう。」

 ぀たり子の自由意思による意芋衚明や自己決定の暩利を保障する為に子の請求を実質的に怜蚎しその請求に圓たり芪が代理請求すべきか特別代理人を遞任すべきかをずいった評䟡が裁刀官に課せられるのであれば法的救枈制床ずしお子どもの手続き代理人を必ず蚭眮する制床にすべきである。

 平成幎月日東京高裁決定平成幎ラ第号

 「原告及び被告らはいずれもたず倫又は劻ずしおのお互いに察する敵察感情はひずたず措いおお互いに盞手が未成幎者の母芪であり父芪であるこずを改めお認識し未成幎者のためにその限床ではお互いを認め合いそのこずを未成幎者が肌で感じお面䌚亀流に察する粟神的な安心感を埗られるよう努力するこずが肝芁である。圓裁刀所はそのような考えに立ち䞊蚘のずおり原告も被告らもお互いに未成幎者のために我慢し協力しお2回に1回は被告らも同垭した䞊で原告ず未成幎者ずの3人での面䌚亀流を実斜し未成幎者のための面䌚亀流であるこずをお互いに再認識しお面䌚亀流に察する信頌関係を確立すべきであるず考える。」

 このように瀺しおいる。芪暩の䞭でこの身䞊監護暩のみを取り出しお芪が子どもを監護し教育する暩利矩務を「監護暩」ず呌んでいる実務があるが監護暩ずは子どもの䞖話や教育を通じお愛やぬくもりを䌝える芪の暩利矩務である。父性原理習埗及び母性原理習埗䞡芪から平等に受ける教育や愛育に欠けるずころがあれば心理ケアを斜し子の利益を害するこずがないよう責任が生じるものである。裁刀䞊の離婚の堎合には父母の䞀方を䞍合理に芪暩者ず定める芏定が存圚するが監護の共同暩利者のどちらか䞀方芪から党監護暩を奪取すべき堎合は子に察する害が明らかである堎合に限定されるのである。

 アで瀺した最高裁刀䟋によれば共同芪暩䞭の別居芪も離婚しお非芪暩者ずなる別居芪も子の監護を担う暩利者であり続けるずしお明瀺しおいるのであっお぀たり監護者の指定は身䞊監護者の指定である。しかし共同芪暩䞭に居所指定を私力で決定し共同芪暩䞭に自力救枈で先に監護を開始しお実質監護者ずなり別居芪に有する身䞊監護暩以倖の監護する暩利を私力で劚げるこずは子の拘束支配であり䞍法違法行為であるこずが思料され違法性が評䟡されなければならない。

 ぀たり未成幎子が䞡芪の存圚を肌で感じお粟神的な安心感を埗られるこずが子の健党な発達に貢献する子の利益であり子の利益に欠けるずころがあれば子に粟神的負担が倧きく生じるずいうこずは䞊蚘から理解するべきである。その限床を超えるず子に粟神的疟患が生じる懞念も拭えおおらず粟神的虐埅ずなりうるのであるから仮に葛藀があるからずいう理由で自力救枈や拘束支配に察しお違法性を評䟡しないこずはそもそも倱圓なのである。

 男子は別居芪である父芪ずキャッチボヌルが䞀床も出来ないずか女子が別居芪である母芪ず䞀緒にプレれントなど買いに行ったこずがないなど或いは乳児が母芪から母乳を飲むこずが蚱されないなど䞡芪が玛争すればほずんどの子が芪ず分離を匷芁されおいる。高校生になる歳皋床たでの時期にこそ父性原理ず母性原則の䞡方を平等に習埗すべき子の利益暩利があり母乳を飲む暩利や飲たせる母芪の暩利は母子関係の成長過皋に欠かせない特に重芁な時期であっお健党な発達を保障しうる教育や逊育の䞀端である。

 そこで保障されるべき子の適正措眮請求暩監護請求暩から鑑みおも共同芪暩䞭の倫婊であれば別居芪の芪暩行䜿が劚害されおいるのであるから適正措眮を求めるにあたり他方芪や子どもの手続き代理人を蚭眮するなどが子の代理暩者ずしお芪暩行䜿の劚害排陀を求めるこずも劥圓である。

のアに瀺した「面接亀枉ず匷制執行」(刀䟋タむムズ 1087号42頁)の匕甚から鑑みれば先に監護を開始しお監護者を䞻匵するのであれば子の心身に䞍自由を匷芁するのではなく子の行きたいずころに行くこずに぀きサポヌトし通信を拒むならば心理的ケアを斜しお出来る限り可胜な通信をするようサポヌト出来る適任者ずしお子の心身をケアすべきでありたたその䞻匵をすべきものずも解せるのである。

 ずころでプラむバシヌ暩自己決定暩は子の適正措眮請求暩監護請求暩に䞀連で共に評䟡されるべきである。子が母芪ず父芪ず個別にプラむバシヌを確保し自由意思の元に意芋衚明できる暩利を有するのであるから芪子の身分を個別に保障すれば心理的ケアに欠けるずころがあればその補填が出来虐埅があれば救枈できるずいうものである。

 子の最善の利益暩利を保障すべく子の身柄はそもそも拘束から釈攟し元の監護地ぞ戻したうえでさたざたな法的措眮を講じるべきである。自力救枈行為や子を拘束する行為を匁護士が指南或いは教唆したり助長しおいる珟状があっお明らかに子の犏祉や利益暩利に害を及がしおいる。

 ぀たるずころ子を私力の行䜿自力救枈によっお連れ去り先に監護すれば拐取であっお拘束の継続性から軟犁が評䟡されうる。子の心理的負担を考慮しおも子の心身は盎ちに釈攟され元の監護地に戻しお自由を確保させその埌に法的措眮を講じるべきであろう。

 そこで子の実質監護者或いはその補助者を䞻匵するのであれば子の身柄を自由に釈攟する事こそ芪ず子の自然暩を尊重するこずであり子の犏祉の芳点に立っお信頌関係を確立しおいくこずが望たしいのはいうたでもない。子の犏祉に沿うものでありそれは未成幎子の幎霢を問わずに子の利益暩利を保障するずいうものである。

 ぀たり子の請求暩に぀き自己決定の評䟡基準を才ずしお蚭けるべきではないずいう幎霢に関わらず暩利を保障されうる合理的理由がある。

 総括

いずれにせよ子どもの手続き代理人を矩務化するなど促進しお拡充すべきである。離婚届に逊育費ず面䌚亀流のチェック欄があるが子がある倫婊ず子がない倫婊が同じ受理方法であるこずも問題である。子がある倫婊の堎合にはその生呜や健党な発達を守りうる矩務ず責任が生じる契玄ず進化するのであっおそもそも委任契玄ではないのであるからい぀でも解陀できるずする民法条に類掚或いは準甚出来るはずもない。婚姻契玄の解陀を協議に任せるこずも本来認めるべきか吊かが重芁な怜蚎課題である。家庭の問題ずしおいたずらに介入出来ないずすれば日本の調停前眮䞻矩をベトナムのように回の調停前眮芏定ずしお矩務化しおその埌の子の監護状況を民生委員などが公的にチェックする制床を蚭眮するこずも子の健党な発達を守る䞊では有効ず蚀えるのである。

殺凊分れロに向けおペットを匕き取る保護䞻に察する远跡調査を民間支揎団䜓が行っおいるのであっお人間の子に察しお虐埅を防止する芳点から远跡調査すべきではないずいう合理的理由は無い。家庭ぞの介入は健党な家庭であれば問題であるが䟋えば性犯眪者は再床同じ犯眪を行うリスクが高く远跡調査が怜蚎されおいるこずず同じく継父による性犯眪を怜蚎すれば远跡調査を吊定されないのである。民生委員が芁保護児童察策委員䌚の盎䞋ずしお連携すれば垂圹所家庭科や教育委員䌚児童盞談所や譊察ず連携するこずずなる。たた民生委員の巡回委蚗事業ずしお募集しお面䌚亀流支揎などを行っおいるなど団䜓が受け持぀こずの出来る制床も怜蚎すべきである。

子どもの手続き代理人ずは家事事件手続法条項同法条項同法条同法号項に基づき職暩で手続き代理人を遞任し条項同条項に基づき子どもを本手続きに職暩で参加させるこずができる。

家事事件手続法23条1項又は2項により裁刀長が遞任し又は遞任を呜じる手続代理人(以䞋「子どもの手続代理人」ずいう。)に関し日本匁護士連合䌚から各地の匁護士䌚に察し曞簡(平成27幎8月21日付け「子どもの手続代理人の圹割ず同制床の利甚が有甚な事案の類型」の送付及び呚知に぀いお(䟝頌) 」 )を送付した旚の情報提䟛を最高裁刀所が受け同曞簡に添付されおいる「子どもの手続代理人の圹割ず同制床の利甚が有甚な事案の類型」が最高裁刀所ずの協議を螏たえその利甚が想定される堎面が明確にされおいるずしお適宜裁刀官及び関係職員に呚知するように平成27幎8月24日に最高裁刀所事務総局家庭局第二課長から各家庭裁刀所事務局長に通知されおいる制床である。

家庭裁刀所調査官ず共に監護芪監護補助者を含の居ない環境小孊校などで監護芪ぞの䟝存に぀いお配慮しながら子どもの自由意思や芪和性を確認し基本的人暩や人栌暩を尊重すべき手続きの代理暩を有する代理人であっお民法766条を照らし子の暩利性に重きを眮いた支揎制床ずしお行っおいる。

 これは日本囜憲法条胜力に応じお父性原則母性原則などの習埗を含め子のひずしく教育を受ける暩利を保障するものずしお人暩保障の基本原則を定めおおり公平な逊育愛育を保障する為に公平な教育を子どもが受ける暩利ずしお尊重した制床ずいえる。

そこで児童の暩利条玄条を照らせば子どもずしおは自ら代理人を埗る暩利を有し本来子どもの手続き代理人など芪同士の調停離婚面䌚亀流監護者の指定芪暩喪倱・停止管理暩喪倱芪暩者の指定・倉曎などに利害関係人ずしお参加するこずが有効なのであっお子は適正措眮を請求する手続きを行䜿できる。぀たり子らが拐取されるこずに぀いお子らは自ら損害賠償を請求するこずができ子に特別代理人を遞任すべきこずも怜蚎すべきであり子は幌少の行為胜力では芪を遞べないこずから代理人を぀けるこずが出来ないのであれば違憲であるずいえる。

 児童虐埅の防止等に関する法埋

 第䞉条 䜕人も児童に察し虐埅をしおはならない。

 第四条

  児童の芪暩を行う者は児童を心身ずもに健やかに育成するこずに぀いお第䞀矩的責任を有するものであっお芪暩を行うに圓たっおはできる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。

  䜕人も児童の健党な成長のために良奜な家庭的環境及び近隣瀟䌚の連垯が求められおいるこずに留意しなければならない。

 第六条 児童虐埅を受けたず思われる児童を発芋した者は速やかにこれを垂町村郜道府県の蚭眮する犏祉事務所若しくは児童盞談所又は児童委員を介しお垂町村郜道府県の蚭眮する犏祉事務所若しくは児童盞談所に通告しなければならない。

 以䞊を鑑みれば子が芪ず分離を匷芁される堎合に児童盞談所に通告する合理的な理由が生ずるずいうものである。

1芪暩を行うに圓たっおはできる限り児童の利益を尊重するよう努めなければならない。それを劚げれば芪暩の濫甚を照らすべきである。

2児童の健党な成長のために良奜な家庭的環境及び近隣瀟䌚の連垯が求められおいる。子の芳点から留意されうる環境を敎備すべきである。

 この点を照らし合わせれば片芪疎倖の環境に児童の粟神的圱響は負担が倧きく埌に粟神的障害が生じるこず可胜性が高いこずから芪ず子が分離されるず子の芳点から拘束された環境化ずしお子ぞの粟神的虐埅ず思料される事情があるず評䟡できるのであっおそもそも私力の行䜿自力救枈が子の利益暩利を害するものずしお通告しなければならない状況ずなるこずが吊定されない。

面䌚亀流が争点ずなる調停事件の実情及び審理の圚り方/现矢郁刀事. 進藀千絵刀事. 野田裕子調査官.宮厎裕子調査官家庭裁刀月報64(7)1-97 2012-07

「双方の察応問題点子の状況や意向等を的確に聎取し面䌚亀流の円滑な実斜を劚げおいる芁因が䜕であるかを把握するこずが肝芁である。そしお䟋えば監護芪が面䌚亀流の意矩を十分理解しおいないず思われる堎合は「圓事者助蚀甚」やリヌフレット「面䌚亀流のしおり䞀実りある芪子の亀流を続けるために」等を掻甚し面䌚亀流の意矩(子は別居埌も非監護芪ず継続的に亀流を持぀こずによっおそれたでず倉わらず愛されおいるず実感するこずができ非監護芪ずの離別ずいう䜓隓を乗り越えるこずができそれが子の犏祉の確保に぀ながるこず)を分かりやすく䞁寧に説明すべきである。

たた監護芪が面䌚亀流の意矩をある皋床理解しおいるものの非監護芪に察する感情的反発から面䌚亀流を拒吊しおいる堎合には監護芪の心情を傟聎し぀぀離婚玛争に䌎う非監護芪に察する感情的な問題ず面䌚亀流の問題ずは 区別をする必芁があるこずを説明するこず等が考えられる・・・」

 このように瀺されおいる。芪子䞍分離の原則は特段の理由なければ自然の暩利ずしお尊重されるべきでるから感情的反発で私力を行䜿しお子を制限するこずを防ぐために子に有する暩利が保障されるべきであり子の代理人を請求する暩限に぀き排陀されない。

 䞊蚘以倖にも芪子の分離が子に察しお粟神的に害があるこずを瀺した文献がある。

面䌚亀流が争点ずなる調停事件の実情及び審理の圚り方/现矢郁刀事. 進藀千絵刀事. 野田裕子調査官.宮厎裕子調査官家庭裁刀月報64(7)1-97 2012-07

離婚ず子どもの発達

離婚が子どもず家族に及がす圱響に぀いお

別れお暮らす父芪ず子どもずの面䌚亀流実態調査

父芪の䞍圚が子どもに䞎える圱響

芪の離婚を経隓した子どもの粟神発達に関する文献的研究

芪の玛争が子どもの発達に䞎える圱響幎月号

など他にも倚々発衚されおいる。

これらの文献をもよく照らすべきである。たしおや芪の玛争が子どもの発達に䞎える圱響の「匁護士ずしおどう関わるべきか」には「察の堎面で子どもの想いは理解しおいる事䌚いたい気持ちになるこずも圓然だずいう事を䌝えおいく。その䞊でたたならないこずに察しおのやりきれない気持ちも共有できれば良い・・・」ず粟神科医は回答しおいる。

匁護士の質疑応答では粟神科医が「子どもの問題行動を起こすこずによる力」を瀺しおいる。これは子が「衚明したい意思の力」ずしお尊重されうる自己決定の暩利であっお芪子の離別分離が粟神的圱響ずなっおいるこずを吊定されない。

぀たり非芪暩者であっおも共同芪暩䞭の別居芪であっおも䞍圓に子がその芪ず分離されるこずによっお子が受ける粟神的な害が指摘されおいるのであっお子にずっおは粟神的負担が倧きく将来にたで圱響するこずは有識者が瀺しおいる所であるから評䟡されるべきである。

私力の行䜿自力救枈は到底認められるものではない。子を連れ去るこずも特段の理由なく芪ず分離を匷芁するこず子を拘束するこずは到底認められない。重耇するが安倍銖盞が囜䌚答匁で「子どもの目線で蚀えばお父さんにも䌚いたいお母さんにも䌚いたい。そう思うのは圓然」であっお明らかに子の自由意思に反しおいお子に心理的抑圧を課しおいお非難に倀する。

このこずを防ぐためには離婚における公的救枈の矩務化など制床の拡充子どもの代理人矩務化など制床の拡充が必芁である。子の自由意思意芋衚明に぀き評䟡に幎霢制限を蚭けるべきではなく子の代理暩は監護の請求暩にあたる代理暩ずしお芪暩者以倖の監護の暩利者である非芪暩者の芪やその暩利を盞続しうる芪密な盎系血族に認める制床をより確立しおいくべきである。

そのうえで子の幎霢に制限なく芪子が再統合すべき合理的理由があり子の幎霢に制限なく盎ちに拘束から釈攟を求めるこずができ子の幎霢に制限なく子の利益に資する監護を求めるためには適正措眮劚害排陀を請求できるものでなければならない。

以䞊を意芋する。

参考 日本匁護士連合䌚家事法制委員䌚線「家事事件における子どもの地䜍 『子ども代理人』を考える―」幎月日本加陀出版

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