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意見書

 

市のホームページ、市民の福祉や子ども家庭支援を管轄する部署に「離婚における面会交流について」下記内容を掲載するよう、意見する。(採択結果の回答希望)

 

  面会交流とは、お父さんやお母さんと離れて暮らしている子どもと、そのお父さんやお母さんとが定期的に、継続的に交流することをいいます。

 両親の離婚を乗り越え、子どもが健やかに成長していける子どものWELL-BEINGを尊重する為には、ひとり親となった親の面接交渉権ではなく、子どもの権利として子どもの福祉や利益を最も優先して面会交流の方法や時期、回数などを取り決めておく必要があります。また、一方的に面会交流を拒否するケースも後を絶たず、子の権利を侵害していることから、その取り決めは書面に残しておく必要があります。これらの 子どもの養育に関する合意書について 法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。​

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「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,93173,c,html/93173/sakuseinotebiki.pdf

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意見の事由

1 面会交流は、親と子と両方に権利があり 親だけの権利ではない。平成23年の民法766条の改正により、 親が子の権利を交渉の材料とする人権搾取、人身取引の観点から 面接交渉権から子と親との面会交流権に移行した。 児童は両親から愛される権利があり、自由意志による幸福追求権や 児童の権利条約による意見表明権など基本的人権がある。

2  児童福祉法(平成28年改正) 児童は社会に守られる権利を有するとした。ママ〔ババ〕に会いたい子どもが、 強制的に引き離されることは、児童の発達心理におけるダメージが大きく、知的成長の遅れなど近年多くの弊害が報告されている。つまり社会が児童の人権を守るべく記載したという構成でなければ市民が錯誤する。「面会交流は親権を持たない親が、子に会う権利として、親権を持つひとり親の面接交渉できる権利である。」と解する事が出来る文章は望ましいとは言えず「面会交流は子と親とが会う権利」と解せる文章校正が望ましい。

3 シングルペアレントの貧困や犯罪が多発している。片親となったことにより、同居親のストレスのはけ口が子供に向い、虐待され最悪の場合死亡という事件もある。貧困から抜け出せず、心中する事件も多発しており、別居親との交流は子からのSOSを知る端緒になる。

4  人身保護請求の返還時、親が抱きかかえて拒否すれば子どもに精神的ダメージがあると最高裁の見方は報じられている。親権者が子どものに対して私物化意識を持たない為には、子どもの権利を守る社会として自治体が率先して発信すべきである。​更に法の遵守と子どもの権利を守る立場から、住民に対してできるだけ多くの情報を提供するためにも、手渡しだけではなくホームページのへの掲載は必要である。

 


 

​                                          国際福祉人権研究財団

 

各都道府県に対しての意見

意見書

当団体は、法務省の面会交流パンフレットを

各自治体がダウンロードできるように

各自治体のウェブ上にリンクを貼って頂きたい旨、

子の福祉や権利、利益を守るために意見を出しています。
 

 

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   県下の各自治体、全てに対して、

法務省の面会交流パンフレットをダウンロードできるように
自治体にリンクを貼る様、指導すべきであることを意見する。

更に「児童福祉法が改正され、社会に守られるべき権利は
児童に有すると明文化されたこと」を各自治体へ

書簡で周知徹底すべきであることを意見する。


                                   国際福祉人権研究財団

 

法務省 人権擁護局 人権擁護局長 名執雅子  様

意見書

下記リンクについて意見する。

「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)

 http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/43,93173,c,html/93173/sakuseinotebiki.pdf

以上

意見の趣旨

上記リンクを各都道府県、及び各自治体のホームページにリンクを貼る様、書簡にて通知すべきであることを意見する。

その際、離婚に関わる部署と児童支援、家庭支援に関わる部署と両方に設置すべきであり、その旨の通知を行う書簡は児童福祉法と民法766条、児童の権利条約の周知も同時に行うべきである。

 

意見の事由

先日5歳の子どもが虐待で殺された無残な事件が起きました。「ゆるしてください。」という反省文は大きく報道されました。そんな中、継父による虐待で香川県児童相談所に保護された際、「前のおとうさんの方が良かった。」と助けを乞うていた事も報道されている。面会交流がしっかり行われ、その上で実父も、継父や実母と同様に見殺しにすれば、罪を問われて当然である。つまり面会交流が行われていれば「気付」「救われる可能性」があったであろう。

私達は、親の離婚によって、いずれかの親と離れなければならなくなる現実の中、児童が親に面会する権利は尊重されてきているとはいえ、実際には児童の希望どおりに面会することができないこともある事、最近では母親の被害者が増え、母子優先の原則が改廃しており、ママに会えない子ども達が増加している事を承知しています。平成23年の民法766条改正により親の取引、つまり面接交渉権から子と親との面会交流権として明示され、子の利益を最も優先して考慮するよう明記されており、子の観点から適切に面会や養育費の支払いが行われるよう離婚時には書面で取り決めをすることが大切であると考えております。

更に児童福祉法改正では児童は社会に守られるべき権利を有すると明記されており、本来、自治体が率先してリンクを貼り、国民に周知を求めていくべきです。しかしながら、このように、自治体の人権意識は「県から言われたら。」都道府県は「国から言われたら。」と受け身であり、社会が守るべき子どもの権利を侵害しうる思考、人権感覚の啓発が必要と言える。つまり児童の権利条約に基づく児童の権利、その法治が徹底されていない。従って、法務省が各都道府県、及び各自治体に周知徹底すべきである。

 


                                   国際福祉人権研究財団


 

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