条約は、努力するべきもの、という観点
児童の権利条約や強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約に批准している日本の国内法において
今の実務運用を照らせば、努力している、とは必ずしもいえまい。
あるいは、努力するというのは、
親子分離を強制された子の人格権侵害や
実親が拘禁・拉致などで子の自由をはく奪する行為につき
その不法を実親に対しても認め始めた法の遵守こそ努力といえる
そこで、家裁でも、高裁でも、最高裁でも、この手の事件をやっている人は、みなこの通達、ツイッターを証拠として出すべきです。
家裁、高裁に勇気があるか。
勇気がなければ最高裁に頼るしかありません。
この手の事件の上告審に、この資料をつけてなされる事例が、どれだけ出るか、増えるかが、今、革新の要です。
たくさん出れば最高裁も考え直さざるを得ません。
皆さん、頑張りましょう。
また刑事告訴も同様です。犯人を知ってから、とはいえ連れ去ったままの場合、その時点で犯人です。
つまり公訴時効は継続中です。
それで最高裁がようやく重い腰を動かします。
是非、添付して、正当な理由がない、という合理的根拠を明確に示して、戦いましょう。
柴山議員に感謝。
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