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陳情書

令和3年2月3日

兵庫県川西市火打2-16-23

一般財団法人 国際福祉人権研究財団

 

法務省 上川陽子法務大臣 様

内閣府 内閣総理大臣 菅 義偉 様

 

陳情の趣旨

 

離婚届が現行制度上に権利侵害があるから制度の見直しを求める。

 

陳情の理由

 

行政における離婚届の受理基準は、子の居ない夫婦の離婚(以下A)と、子の居る夫婦の離婚(以下B)は同じである。養育費と面会交流につきチェック欄が設けてあるが、(B)の受理にあたり子の権利を審査していない。

 

児童の権利条約第9条に基づけば、親と子が分離されうる場合、虐待の有無など司法の審査を必要とするものである。したがいまして現行法上、離婚後の親と子の分離は、信義則に反している。禁反言の不当性が高い。

 

そもそも子と親には自然権があり、子が心身にとって健全に成長するためには両親から愛育を受ける権利が保障されなければならない。本来、面会交流といった直接交流は欠けることがあってはならず、養育費という間接養育は、直接養育より優位に生じるものではなく、直接養育に準じて必要な補填に係るものとして間接養育があってしかるべきである。

 

従って子の福祉の観点から、チェック欄にチェックがなければ受理できないものであるし、チェックがなされていれば、その証明として共同養育計画書の提出を求めるべきである。

 共同養育計画書については、仮に司法の審査を言う場合、家庭裁判所に共同養育契約書を提出し、受理印を得た共同養育契約書を所轄行政に提出することも一方法である。司法の審査を簡素化するために行政が提出された共同養育計画書に受理印を押印し、その写しを各両親に1部ずつ行政から審査した証として公認した書面を渡すことも、書面による契約として安易に撤回できないものであるから一方法である。

 

 共同養育契約書は各NPOにサポートを求めることも可能であり、親教育の一助となるものであって子の権利保障としても一有用である。したがいまして、離婚届が現行制度上に児童の権利侵害があるから制度の見直しを求める。

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