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共有養育(面会交流)支援
daily care share(parenting share)

​0120-975-940
まずでんわ

フリーダイヤル ぎゅーならここ ぎゅーしよおー

1、まずは事前面談を行います。

2、当団体の賛助会員になって頂きます。(月1000円)

               ↓以下会員様向けサービス

3、試行的共有養育(面会交流)1回2時間まで 当団体会員は7000円
(当事務所で行いますので、おもちゃなどは持ち寄ってください。)

4、付添型共同養育(面会交流)支援1回2時間まで 当団体会員は1万円

(父母のいずれの自宅も面会場所に致しません。)

 

※ 連絡調整支援:日時、場所、面会方法調整 当団体会員は2000円

(父母と連絡を取り合う事が困難な場合、代わりに双方に連絡を取ります。)

 

※ 受渡調整支援:​日時、場所、面会方法調整 当団体会員は1時間2000円(交通費別途)

(父母が顔を合すことは出来ないが、子どもを託すことが出来る場合に補助します。

 

共同養育(面会交流)場面の同行は致しませんが、付き添い・送迎、連絡調整等の支援を行い、

共同養育(面会交流)中の緊急連絡に対応します。)

プレゼントに関しては問題ありません。

お子様との話を制限する事もありません。

写真、録画、外部へのテレビ電話などOKです。

​現在、面会交流支援事業は行っておりません。

森之宮ベース

 

 

 

 

 


※ 但し、相手方が悪人であるような洗脳と推定されるコミニケーションは禁止です。

子どもへ被害があった場合、当団体は免責とさせて頂きます。
また、子どもへの被害想定が出来うると当団体が判断した場合

支援をお断りする場合があります。


保護施設(女性専用シェルター)1回1日1500円/人(食事代別)

保護施設(男性専用シェルター)1回1日1500円/人(食事代別)

女性被害者シェルター・男性被害者シェルター・面会交流支援

​ご相談ください。

児童の権利条約

第9条

1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。

2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。

3 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

第18条

1 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。

2 締約国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。

児童虐待防止法

(児童虐待を行った保護者に対する指導等) 
第十一条  児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。

つまり、仮に別居親による虐待があったとしても「親子の再統合への配慮」が必要で、

永続的な面会制限が正当化されるわけではありません。

正直言って現状の離婚後面会交流の問題は、家庭内の児童虐待に対する法的措置と違って、

同居親によって恣意的に制限されてしまい、それが容認されていることだと思ってます。
要は、児童虐待を行った親に対して払われている程度の配慮すら別居親には払われていないという

ダブルスタンダードといえます。私達はこの問題に取り組んでいます。
 

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