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子どもはモノではない。もう死なせない!子どもが親に会いたいと言えば普通に会える社会を!児童の権利を保障するよう「国家賠償請求」で法改正を!

子どもの権利保障国賠プロジェクト2019!もう死なせない 

一般財団法人 国際福祉人権研究財団

2018年8月1日 19時38分

​小さな命が失われた残酷なニュース、それは「ゆるして」と反省文を書いた5歳の女の子の虐待死でした。

その女の子、結愛ちゃんは、「パパ、ママいらん」「前のパパが良かった」とSOSを発信していました。しかし行政は、血の繋がった本当の父親にそれを伝えず、母親と、その再婚相手によって、小さな命の灯を奪われてしまいました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


この事件をうけて私達は

 

子どもが親を知る権利を国が保障すべきであり、国家賠償請求プロジェクトを立ち上げました。

子どもの人権保障を国が明確に認めるべきです。


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■チェンジ.オーグにて電子署名運動しています。■

皆さんの署名を裁判所に提出します。

https://chn.ge/2JTLa99 賛同をお願いします!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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児童の権利に関する条約(児童の権利に関するジュネーブ宣言)

児童の権利条約 第7条では、児童は、できる限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有すると定められています。


児童の権利条約 第6条では、生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。

児童の権利条約 第9条では、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。

児童の権利条約 第12条では、児童は自由に自己の意見を表明する権利を確保する。

このように定められています。

結愛ちゃんは、しっかり自分の意見を伝えました。

もし結愛ちゃんが本当の父親と携帯のライブチャットで面会交流が出来ていたら、もっと状況が変わっていたかもしれません。行政のIT導入、社会インフラの遅れは、手話で交流しなければならない親子の人権、交流の権利さえ奪われるのです。

共同養育義務による面会交流は、長年問題視されている“継父・継母による虐待事件”の減少にも有効です。実父や実母との交流が継続されることで虐待が発覚する可能性が高くなるからです。片親だけでなく、両親の祖父母や兄弟姉妹とのつながりを保てることが、子どもを見守る目を増やすことにつながります。

児童の権利条約 第3条 批准国(日本)は子の最善の利益のために行動しなければならない。

日本国憲法第九十八条 2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

このように児童の権利条約や憲法は定めています。つまり批准したはずの国際条約が守られていないのです。子どもの人権感覚は、子どもを守る里親制度もそうですが国際社会から大きく経ち遅れています。日本政府の人権感覚の低さが、日本の子ども達の安全、安心、幸福を奪い続けているともいえるのです。


  子どもの本当の家族が、悲痛の想いである事は無視できませんが、そもそもの子の最善の利益についての理解が、単独親権という遅れた日本独自の親権の強さによって、国際基準からかけ離れ、子の人権侵害に気付かないでいるのです。


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■面会交流調停の申立件数は伸びています■

児童相談所の子どもに対する権利の意識が低い事で、
1か月に1人、虐待で亡くなっている現実もあります。

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文部科学省の公式サイト

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/046/shiryo/attach/1376320.htm

ここで高校生の自殺原因の1つに「家庭不和」「精神障害」が挙げられています。

離婚によって、子どもが絶望や苦しみに苛まれている


平成30年6月 世界保健機構(WHO)は親疎外症候群を発表した。つまり愛されるはずの親から分離され、疎外された環境で育った子どもに後発性のASDを疑う症状(愛着障害や成人期ADHD)など発症するのです。

離婚前の共同親権でも、離婚後の単独親権でも、民法766条2項に基づいて裁判所が面会交流を取り決める。

しかしながら、親が「子どもの写真を見るだけ」の「面接権」だけを認め、子どもの「親を知る権利」を認めないケースが増加しています。

この憲法違反を国に認めさせる必要があります。

親と子の面会交流とは親が写真を見るだけの事を意味しているのでしょうか。

 

そんな審判を下す家事審判官は、子どもの人権を監護者のモノ扱いしているといえるのです。それを高等裁判所は追認し、最高裁判所は法令違反だと棄却します。

子どもに親を知る「面接権」すら認めない。本当にこんな事実を認めて良いのでしょうか。

しかし、そんな子どもたち被害者が全国に数多く存在します。

そもそも「面接」は、写真面接がある。「面会」や「交流」は写真で面会や交流が出来るはずもなく

質が異なる意味を持つ事は常識人なら分かるはずです。

児童の権利条約 9条に明記された「親子不分離の原則」とは、そもそも親子が持つ自然権です。

子どもに対して面会交流を一方的に制限する親を監護に適した監護者として裁判所が認めます。子どもの拘束を継続し,権利を侵害している親は、そもそも親子の自然権を侵害し拘束しているのであって,拘束者は強要罪で告訴されて然るべきである。

子どもが面会交流を親に申し立てても、親はすでに別世帯を持ち、面会交流を拒否するケースがある。

面会交流しない事、させない事は不法行為として「間接強制」で賠償を支払うよう命じられる。しかしお金を支払えば面会交流を不法に制限し続けることが出来るのが日本の法制度です。

親子であるから、子どもをモノ扱いしても良いという時代など、今までも,これからもあってはならない。これが子の福祉と利益に合致した決定というのであれば、国は児童の権利保障を怠っている。明らかに法制度の不備があり不作為であろう。


結愛ちゃんのように一旦監護権や親権を奪われた本当の親は、子どもが虐待をされていたとしても、守る事はおろか、その様子を知る事も出来ません。

正当な理由なき連れ去りと正当な理由なき親子の分離、子どもの権利侵害を容認優遇する人権侵害を直ちに防止する必要があります。

今の日本、同意が無くても子連れ別居しても良いとする文化、その常識が、親子の引き離しを容易にし、或いは支援する制度になっています。それは単独親権制度の弊害と言っても過言ではありません。

アジアで単独親権なのは日本ぐらいです。共同配慮出来ない単独親権は子ども達を親から分離し、子ども達は親から養育費以外の養育される権利を奪われます。そして実親との、分離を強要する形となります。

 

本来ならば、児童虐待の認否を明らかに、虐待親の親権の停止と分離を行うべきですが、子どもの権利目線ではなく親の親権目線であることは言うまでもありません。健気な子ども達の権利は守らなければなりません。

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■ダブルリボンプロジェクト■

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日本では毎日のように何処かで、子どもが片親に連れ去られ拘束され、結愛ちゃんのように、従前の生活と人間関係、片親と無理やり分離される事件は頻発横行しています。先日、ハーグ条約に基づき、EU諸国から大使の連名で子どもの連れ去り容認制度を見直すべき旨の書簡が法務大臣に提出されました。米政府からは[不履行国]や[Tier2]と酷評されています。

子ども達には関係のない紛争に、親子の分離は先行して巻き込んでおり、実効支配した親が安全な善で、引き離された親が悪の存在だという根拠なき差別となっています。子どもたちの為には、殺される前の精神的ダメージは高く評価すべきであり、それが悲劇の予防になる事を理解して、制度は見直されるべきです。

結愛ちゃんだけではなく、児童虐待で苦しみ、そして亡くなっていく子ども達は多く報告されています。子どもの福祉に適わない児童虐待を確りと見極め、子どもを守る役割の大人達を増やさなければなりません。児童相談所の予算を減らすのであれば、実親の存在や祖父母は子どもたちを守る有効な人材であり、また里親制度の拡充も必須です。この少子化の日本で子ども達の権利を守る防衛費を減らすようなことがあってはなりません。

児童の権利条約に基づき、児童虐待を防ぎ、人身取引を防ぎ、人権侵害を防ぎ、国際社会から非難されない人権先進国となるべきであり、子ども達に安全で幸せな生活を保障していきましょう!


 

子どもは生まれながらに「親を知る権利」がある。

子どもは生まれながらに「ルーツを知る権利」がある。

親子不分離の原則とは親子の生まれ持った自然権である。

その親子の自然権は、国が保障すべき基本的人権です。 

ご存じの通り、裁判とは時間がかかり具体的なスケジュールを示す事が出来ませんが、まずは、国賠参加者全員の諸事情を協議し、第一審から最高裁まで日本国憲法に違反している国を訴えます。

仮に憲法違反が認められたら、写真判決を出したそれぞれの裁判官を皆で弾劾請求しましょう。

 

最後に

本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、必ず国賠は実行し、賛助頂いた方に、リターンをお届けします。

国賠参加者については、もしこの国賠が成功すれば、別途成功報酬が、参加費の同額程度、加算される場合がある事をご了承ください。

 

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
一般財団法人 国際福祉人権研究財団 広報担当:雨谷
メールアドレス:rf2hw2@gmail.com  FAX:072-756-7557

署名をより多く集めたいと考えていますので、
是非、取材など受けさせて頂ければありがたいと存じます。
当事務所は、大阪府大阪市東成区中道2-5-10ですが
或いは、新大阪駅、大阪駅などの近辺で指定された場所まで伺います。
ご連絡お待ち申し上げます。

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