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子ども家族相談でんわ
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まずでんわ
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無料相談
子ども達からの相談は無料で支援致します。
弁護士との相談は30分5000円です。
※ 例:午前10時から12時まで2万円です。
刑事告訴、刑事訴訟の委任
弁護士の相場(1案件着手金30万円~50万円→成功報酬30万円~50万円)
家事調停、民事訴訟の委任
弁護士の相場(1案件着手金30万円~50万円→成功報酬経済的利益の8%~10%)
まずは私達、子どもコーディネーターと子どもの人権相談
初回無料。
次回より賛助会員登録(千円/月の1年分前納)して頂く必要があります。(問診票提出必須)ねん
◆ 会員継続サポート ◆
口頭でのサポートは無料(会員のみ)※出張費は別途
書面の修正依頼は
書類作成
(4時間程度/案件):5千円以上の寄付金/案件
(8時間程度/案件):1万円以上の寄付金/案件
※ 感情が強くて抑えられず、明らかに本人に非があるタイプに見える方は根性から鍛え直します。
それでも、頑固で家族より自分第一になってしまう方は、会員登録を解除いたします。
1年分一括前納された方は、月割りで返金いたしますが、書面サポートなど寄附金が納入されていない方は、寄附ではなく実務請負金額を差し引いて請求します。
◆ 非会員特別サポート ◆
初回無料。
口頭でのサポート
4000円/H ※ 3時間まで1万円
書類作成
代書業務(4時間程度):1万円/案件
代書業務(8時間~1日程度):2万円/案件
※ 会員になれない方が
サポートを望まれる場合、前納で実務請負金額を請求します。
行政や警察、弁護士に出向く際、同行して、 代弁(アドボケイト)します。
また裁判所に 付き添ってコンサルティングという形で心理的な支援を行います。
アドボケイト支援:日時、場所、面会方法調整 2000円/時間(交通費別途)
(心理カウンセリング:賛助会員専用)
まずは私達、心理カウンセラーと心理相談
1時間3000円 2時間までで5000円
意見書作成(心理カウンセラー):1万5千円(当団体会員は1万円)
当団体として法律心理相談として承りますが、
子どもコーディネーターは法定代理人になれません。
法的根拠など免責とさせて頂きます。
弁護士保険
https://preventsi.co.jp/
法定代理人は弁護士をご紹介します。
北摂中央法律事務所(兵庫弁護士会 井上 伸弁護士)
http://hokuchulaw.com/
弁護士は良く選びましょう。
弁護士自治を考える会
子どもコーディネーターと直接、お会いして相談することも出来ます。
面談ブースは川西市・東成区
アドボケイト支援:日時、場所、面会方法調整 当団体会員は1時間2000円
女性被害者シェルター・男性被害者シェルター・面会交流支援
会員専用
保護施設(女性専用シェルター)1回1日1500円/人
保護施設(男性専用シェルター)1回1日1500円/人
外出できない方、介助及び手続き等代行します。出張費用1万5千円/日 遠方は別途交通費
※ 利用する場合、当団体の賛助会員になって頂きます。(月1000円X12か月分前納)
ご相談ください。
児童相談所に保護されている子どもの皆さん
「言う事を聞かなければ援助が伸びるよ、ここ出れないよ」
これは精神的に脅かす明らかな脅迫です。
児童相談所に保護されている子ども親御さん
面会を制限されていませんか?
権限のある行使ですか?
権限の濫用による拘束ですか?
多くのケースにおいて、児童相談所は、
「子の福祉に反する。」との理由で面会を制限しています。
虐待誤認で乳児が一時保護された問題 明石市が検証報告書をまとめる
https://sun-tv.co.jp/suntvnews/news/2021/03/23/36325/
「親が虐待を認めないと面会不可」堺市児童相談所の面会マニュアル「改善策」 弁護士は「非常に危険」
https://www.youtube.com/watch?v=y3dR9gGYfjo
面会制限の法的根拠は、児童虐待の防止等に関する法律に明記されています。
(面会等の制限等:法12条1項)
「児童虐待を受けた児童について」「一時保護が行われた場合において、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、」「当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。
一 当該児童との面会
二 当該児童との通信
もっとも、当該条文は、「児童虐待を受けた児童」と「当該児童虐待を行った保護者」との間でのみ、面会制限を許容しています。
したがって、児童虐待を行った疑いにとどまる保護者や
保護者以外の第三者(例えば、祖父母などが考えられます。)については、
当該条文の要件を満たさないため、
その意思に反して面会を制限できません。
児童相談所が強制力をもって面会を拒絶しているのは明らかであって、
少なくともかかる面会拒絶が
子の意思に明確に合致していないケースでは、
当事者間の交流を不当に侵害していると評価せざるを得ないのです。
このような児童相談所の運用は、処分性に関する一般的な理解に反するのであって、
不当な面会拒絶は、「審査請求」や「取消訴訟」といった法的手段で、
その是正を図るべきなのです。
児童虐待防止法
(児童虐待を行った保護者に対する指導等)
第十一条 児童虐待を行った保護者について
児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により行われる指導は、
親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭
(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で
生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。
つまり、仮に別居親による虐待があったとしても「親子の再統合への配慮」が必要で、
永続的な面会制限が正当化されるわけではありません。
「一時保護」処分取り消し訴訟を提起しましょう。→「事例」
まずはご相談下さい。
1:相談の趣旨、希望の日程や時間を
メッセージに記入して送信してください。
お問合せ
2:当財団の賛助会員になってください。
同じように悩む他の方への活動費になります。
そういう皆さんとの協調が財団の継続となります。
確認後に、少し法律を研究して、こちらからメールを送ります。
3:メールに相談の事由を詳しく記載した
ワード文書を添付して返信してください。
今後、法廷に必要な書面の基礎となります。
4、日程を決めて面談させて頂きます。
5、補助金について
当財団で数回の面談後、私たちの顧問弁護士に相談する際
1時間以上の相談について、オーバーした相談料は、補助金を提供します。
(上限1時間分)
無料家庭子ども相談ブース(要予約) 川西能勢口駅 猪名寺駅 森ノ宮駅 喜連瓜破駅
【非親権者たる父と情緒障害児短期治療施設等に入所中の未成年者らとの面会交流について定めた事例】
申立人(非親権者父)と情緒障害児短期治療施設又は児童養護施設に入所中の未成年者らとの面会交流については、
各々が入所する施設の未成年者らに対する指導方針を尊重しながら行われる必要があるから、その具体的な日時、
場所及び方法を入所施設と協議して定めることとした上で、これを認めるものとするとともに、
相手方(親権者母)が上記協議の上で実施される面会交流に承諾を与えないなどとして妨げることは
できないものとするのが相当である。
東京家 平24.6.29(審)子の監護に関する処分(面接交渉)申立事件
家裁月報65-3-51、55、56
「父母が離婚する際に一方の親が親権者又は監護者と定められ、単独で子を監護養育することになった場合、
他方の非監護親の子に対する面会交流は、基本的には、子の健全な育成に有益なものということができるから、
これにより子の福祉を害するおそれがあるなど特段の事情がある場合を除き、原則として認められるべきものと解される。」
「父母の間に子の親権や監護の在り方などをめぐっての種々の対立があるとしても、父母において、
このような対立を子に悟られるような言動に至ったり、一方当事者に対する否定的な言動や誹謗中傷を子の面前で行うことなど、
子の健全な育成を阻害するような言動をすることが厳に控えられるべきことは自明である。」
児虐法12条は、いわゆる面会と通信制限である。
児虐法12条では「児童との面会・通信を」全部、または一部を制限することができる」とある意味は
「一部制限することができる」、あるいは「特別な状況においては禁止することもできる」という意味であり
前提は「制限しない」である。
僅少の例外を普遍化、一般化して例外を原則に転換させることはできるはずもないが
その要件的なものは児童相談所、養護施設の勝手な判断に委ねられている。
一時保護の長期化と面会と通信の全部制限、つまり禁止によって起こることは、
実質において完全隔離であり、家族との完全分離であり、これは不当拘束である。
刑務所の場合は家族の面会ができる。面会禁止措置というのは基本的にはない。
ところが児相の場合は、一時保護、あるいは養護施設に措置される場合は完全に面会を阻止、通信を阻止している。
電話も手紙も禁止し、安否情報すらも知らせず、これは、刑務所以上の完全な人権侵害、親権侵害である。
一時保護は、「親子再統合」を目的とする一時的な処置であるので
面会、文通、電話等を児相が遮断していることは、子どもと親が家族として共に生活する
基本的権利の重大な侵害である。
親権者並びに親権者代理人弁護士との面会交流権は、
子どもの権利条約9条
「締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。」
世界人権宣言16条3項
「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する。」
これらで認められた権利である。
子どもの自由意思により代理人弁護士に面会させないことは、
子どもの権利条約12条
「締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。」
これらによれば子どもの意見表明権の侵害であり、
逮捕された被疑者に認められている弁護士との接見交流権と比しても著しい人権侵害である。
以上を参考に、ケースに合わせてサポートします。
ベトナム語もOK biet viet