Kids Right Net:WELWEL
公開質問状
内閣府男女共同参画局 御中
要望書
平成30年11月28日
一般財団法人 国際福祉人権研究財団
この要望書は公開質問状として回答を要望する。また公開場所は、当団体ホームページ(https://rf2hw2.wixsite.com/rf2hw2/blank-34)とする。
要望の主旨
DV法に基く保護命令等支援措置について、虚偽DVによる目的外使用を防止する為の明確な改善策が発表されていない。制度の抜本的な見直しが必要である事から質問し、その回答を要望する。
要望の事由
内閣府男女共同参画局ホーム > 主な政策 > 女性に対する暴力の根絶 > 配偶者からの暴力被害者支援情報 > 「ドメスティック・バイオレンス(DV)とは」というページで、「ドメスティック・バイオレンス」の用語については、明確な定義はありませんが、日本では「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多いです。という曖昧な表現となっているから質問を要望する。
1、 平成28年(ワ)第3409号 平成30年4月25日判決、福田裁判長は
① 「妻は子供と夫の交流を絶つ意図で支援を申請したと認められ、制度の目的外使用だ」
「虚偽DVが社会問題化している以上、制度の目的外使用の可能性も念頭に、妻の説明の不審点や疑問点を確認する義務があった」
「DV被害者の支援制度が、相手親と子供の関係を絶つための手段として悪用される事例が問題化している。弊害の多い現行制度は改善されるべきだ」
このように司法が三権分立の基、立法へ制度の見直しを求めたことはご存知か。
② 制度の見直しについて、検討している、或いは施行している具体的な対策において、明確な回答を要望する。
2、 内閣府男女参画室の「ドメスティック・バイオレンス(DV)とは」というページに
「ドメスティック・バイオレンス(DV)とは」というページで、「ドメスティック・バイオレンス」の用語については、明確な定義はなく」とあるが
① DVをどのような基準で判断するのか。
② 様々な識者が「DVの定義」を『力による支配』としている事はご存知か。
③ 大声の力を量的に「パワー」と見ても「子どもに虐待はやめて。」「嘘ばかりつくなら警察で言いなさい。」と声高に言及する事は「質的」に見れば「支配」や「ハラスメント」ではない。この場合にDVと認定出来るのか。
④ 各自治体の各DV支援機関が様々なケースによってDVの相談証明や意見書を被害者に提供するが、DVを判断する際に、その検証は全て行っているのか。
⑤ 各自治体の各DV支援機関による検証について相談証明や意見書に記載を義務づけるべきであるが如何か。
⑥ 内閣府は各自治体の各DV支援機関から「質」についてのエビデンスを収集する為に、「命に係わるDV」から「虚偽を疑うDV申告」までランクを分けて情報収集すべきであるが、如何か。
3、 内閣府男女参画室の「ドメスティック・バイオレンス(DV)とは」というページに「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で使用されることが多い。」とあるが、
① 暴言は含まれるのか。
② パワーハラスメントは含まれるのか。
③ 意見書作成の実務では被害者の主張が重視される一方、加害者とされる側の権利保護が考慮されないことが多いとされ、「虚偽DV」「冤罪(えんざい)DV」の温床となっているとの指摘が出ていることはご存知か。
④ 暴行容疑で逮捕された容疑者が「嫌疑不十分」で無罪放免となっても、保護命令が発令される事があることはご存知か。
4、 以下の暴力を各自治体の支援機関などがDV認定していると思料するが、保護命令を発令に値しない程度の検証を行うべきか否か、明確な回答を要望する。また行わないで良いという回答をする場合、その明確な理由の回答を要望する。
経済的暴力
① 遊興費を著しく制限したり与えない
② 生活費を著しく制限したり与えない
③ 無計画な買い物や借金を繰り返す
④ 家の金を持ち出す
⑤ 仕事を制限する
⑥ 社会的隔離
⑦ 電話や手紙の相手や頻度を制限する
⑧ 近親者を実家や友人から隔離する
⑨ 外出を制限する
身体的虐待
① 衛生を省みない(掃除や洗濯を怠る)
② 粗末な食事や不健康な食事を頻繁に出す
③ 食事を制限したり与えない
④ 必要な冷暖房や衣服を差し控える
⑤ 必要な医療を差し控える
⑥ 物理的な暴力行為をする
心理的虐待
① 終始行動を監視する
② 電話やメールなどの通信履歴をチェックする
③ 精神的に負担となる行為を意図的に繰り返し行う
④ 無能役立たずと蔑む
⑤ 他人の前で欠点をあげつらう
⑥ 無視する(ネグレクト)
⑦ 出て行けと脅す
⑧ インターネット上に名誉を汚す書き込みや画像の掲載をする
⑨ 子供や身内やペットを殺すなどと脅したり自殺をほのめかす
⑩ 恫喝したり日常的に罵る
⑪ 他の種類の虐待を臭わせコントロールする
性的虐待
① 過度に嫉妬する
② 性的必要を省みない(性交を差し控える)あるいは逆に性交を強要する
③ 恥辱的あるいは不道徳な行為を強要する
④ 性器や性的能力について侮辱する
⑤ 妊娠中絶をさせない(中絶賛成派の場合)
5、 添付している上申書は未成年略取誘拐の予告状であるが、保護命令が認められる要素となっている。支援機関などの相談証明が支援措置に利用され、DV被害者として危険回避されるが、その相談証明によって検証もなく保護命令が発令される事が多い。保護命令は、危険回避であり、その後の命にかかわるような大きな被害を防止する為の制度であるが、慎重に検証を行わない発令について如何か。
6、 更に裁判所の調査官調査によって、地裁から保護命令の情報を得る事によって、調査官調査の調査報告書によってDVの事実上の効力に認定され、それが高等裁判所で既判力となることがあるが、ご存知か。
7、 DV回避、ストーカー回避の支援措置で回避した推定DV被害者として加害認定すれば、全ての措置対応されたDVの容疑者が推定有罪の加害者として認定されるが、冤罪被害を照らせば禁反言や信義則に反しているか、否か。
8、 命に係わる真正DVを子どもがいる家庭で受けると、子どもを連れて家を出る余裕などなく、その後にDV加害者が子どもに面会交流権を制限し、DV被害者に会せない事がある事はご存知か。
9、 家事を担う親が監護者や親権者となる事が多いが、男女雇用均等法により女性が自由に働ける社会において、その司法運用が男女雇用均等法の弊害になっている事はご存知か。またその弊害が照らされた場合、どのような対策が検討されるべきか、明確な回答を要望する。
10、 子どもが両親に平等に愛される権利は、親子が有する自然権といわれているが、男女参画局として、子が有する養育と養育にかかる費用を両方を両親から平等に受ける権利について、基本権を有する子の法的地位と子の養育に関する親の自然権として両親は平等に有すると解されるべきか、否か。
11、 最後に DV法に婦人相談所の規定があるが、男性相談所がない事は男女参画として、婦人相談所を設置する事で被害から守られる女性の権利が男性と平等になるとの見解を伺うが、上記に記載したモラハラ、パワハラ、暴言、暴行の被害者に、男性被害者が増加している事はご存知か。
以上の回答を要望する。