民法(親子法制)等の改正に関する中間試案に関する意見募集 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080236&Mode=0&fbclid=IwAR3lZXa7HNQ9MIwWVIIJPS4Wt6P_B170U_joF9fIjVAzIj1CrcL5s5oFJrs ----------------------------------------------------------------------- 提出意見:
1、親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,
義務を負う。
2、 親権を行う者は,1、の監護及び教育に際して,子の人格を尊重しなければ
ならない。
以上の項目について意見する。
意見の趣旨
1、親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利のもと、義
務と責任を負う。
2、 親権を行う者は,1、の監護及び教育に際して,両性の本質的平等にのつと
り子の人格を尊重しなければならない。
このように変更すべきである。
意見の事由
父母は共に親権を有する、有しないに左右されることなく、子に対する監護及び
教育をする権利が否定されない。
また子は父母に対し、両性平等に監護を求める権利を有する。或いは適正な監護
を妨げる親に対して妨害排除を請求しうる権利を有する。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/137/089137_hanrei.pdf
最高裁判例を示すが、「親子が実際に会って交流することが監護権の中核をなし
ていることからすると,別居親の面会交流権は,親としての監護権の一態様
として憲法26条により保障された権利である旨主張している。」
「『子どもの教育は,その最も始源的かつ基本的な形態としては,親が子との自
然的関係に基づいて子に対して行う養育,監護の作用の一環としてあらわれる』
と判示する部分があることを指摘するが,同部分は子の教育の最も基本的な形態
が親の監護としてあらわれるという社会的事実を指摘している」
「父母の一方と分離されている児童について,『定期的に父母のいずれ
とも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。』と定めており,
あくまで児童の別居親との面会交流の権利を尊重する旨を定めているにす
ぎず,別居親に対して直接権利を保障する旨の文言はなく,児童に与えられ
る権利の内容も具体的で明白とはいえないから,同条約が,国内法による補
完ないし具体化といった措置を執ることなく国内において適用可能なもの
とはいえず,あくまで子の面会交流の権利を尊重する旨約したもの」
「面会交流の法的性質についての議論
の状況は,これを子の権利として構成する見解,親権・監護権の一部と解す
る見解,親の権利であるとともに子の権利であるとする見解があり,」
と判断している。
つまり、親と子の面会交流について、権利性を保障しうる立法が必要か否かの議
論があるものの、子に保障されうる両親からの監護や教育は、親権者か非親権者
かを定めるものではなく、自然権として当然、親権者のみに有するものではな
い。
憲法13条に基づき「面会交流権の内容は,一義的に明らかになっており,人格
的利益として保障されていることは学説上も通説となっている。」
つまり、仮に共同親権となったとしても、このことは変わらない。したがって
「親権者は監護の権利を有するもの」とすれば「非親権者は監護の権利を有しな
いもの」とも解せることから、子の利益を優先しうる両性の基本的平等に立脚し
た規定とならない。
以上から意見する。