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パパママリボン
パパママリボンには
「子どもがパパからもママからも愛される権利がある」という
メッセージが込められています。
~パパママリボンへの想い~
共同親権推進プロジェクト
児童の権利条約に基づき、子どもの権利尊重を推奨するプロジェクトです。
ブルーとオレンジは、パパとママの象徴です。
日本でようやく「共同親権制度に法改正」されます。
離婚後の共同親権法案、衆院法務委で可決 16日にも衆院通過 - 日本経済新聞
共同親権推進プロジェクト
当団体のみならず、沢山の活動家、そして各団体が立ち上がり啓発を行ってきました。
日本でようやく「共同親権制度に法改正」されます。
ハーグ条約に批准してもなお、親子の断絶を続けた日本の司法、法制度に対して
親子断絶防止連盟によって、親子断絶防止法立案
そして共同養育支援議員連盟によって共同養育支援法立案
そして単独親権制度の法改正「共同親権制度導入」へと進めてきて頂いておりました。
世界のモラルは両親が離婚しても、子どもが両親に関わる事で「子の最善の利益が図られる。」というもの。
ドイツの共同親権制度改正から、約30年遅れて
日本でようやく「共同親権制度に法改正」されます。
ドイツ連邦憲法裁判所は、1982年11月 3 日、旧1671条 4 項 1 文が基本法 6 条 2 項に反して無効 であるとの判決を下し、裁判で共同配慮が認められる余地が生まれることになった。以後、個別の 申立てに基づく裁判例による対応期が15年以上にわたって続いていた。そのようななか、親子法改 正法(1997年12月16日法、1998年 7 月 1 日施行)17)により、ついに離婚後の共同配慮の立法化が実 現したのである。
離婚したら、お母さんだけが子どもを育てて、しんどい思いをすることが、当たり前ですか?
離婚したら、お父さんだけでが育てたら、お母さんは子どもに会えませんか?
お父さんやお母さんは、今一度、高葛藤を乗り越え、子どもの為に手を結ぶ寛容な気持ちが必要です。
子どもは、お父さんとお母さんの二人から愛情や愛育を受ける権利があります。
子どもに、お父さんやお母さんがたくさんいてもいいのです。ただ愛されることが前提です。
そのことを私たちは「子どもをモノ扱い」することなく、子どもの目線で寄り添う「伴走者」となる必要があります。
児童福祉法の改正で「児童の権利条約にのっとり」と明文化されました。
児童の権利条約第18条 1項
締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則
についての認識を確保するために最善の努力を払う。
このモラルが日本人のモラル改善につながります。
日本でようやく「共同親権制度に法改正」されます。
2018年3月
EU諸国26カ国の各国大使が全員、連名で署名した声明文が
上川元法務大臣に提出されました。
これは「親子の引き離しについて、親権の衡量は慎重にすべきだが、
子どもの権利は最優位に照らすべき。」という内容です。
2018年5月
アメリカは日本をハーグ条約不履行国に認定しました。ハーグ条約とは
「別居前の子どもの管轄権を照らし、別居前の管轄場所に子どもを
迅速に返還させるための手続」であり
「共同監護権者の一人の監護権を侵害する子の連れ去りは不法なものである」として
日弁連創立60周年記念誌「日弁連六十年」では、定義がなされています。
ハーグ条約加盟国の国を跨ぐ事だけが「子の連れ去り」であると解釈されてきました。
しかし
日本でようやく「共同親権制度に法改正」されます。
ハーグ条約非加盟国との両親や日本国内の両親において、「子の連れ去り」と評価されなかった「不作為状態」が解決されます。
単独親権制度下においては、
1,親権者であっても、一方親が他方親の同意なく子を連れ去れば「未成年略取誘拐罪」の構成要件に当たる。
2,親権者であっても、一方親が他方親の同意なく子を連れ去れば、司法を介さないことは「自力救済(私力の行使)禁止の原則」に反し、不法行為となる。
3,家族法において、一方親が他方親の同意なく子を連れ去れば、子を利用した「力の支配(DV)」が「悪意の遺棄」にあたる。
といったことが、子を連れ去り先に監護を開始すれば「継続性の原則」や「現状維持の現読」、また時に「母子優先の原則」として無視され続けてきた司法の執務運用がありました。
しかし
日本でようやく「共同親権制度に法改正」されます。
そこで「親子の引き離し問題」を解決する上では、離婚後単独親権になること前提で実務運用を行ってきた裁判所が「離婚後共同に親権を有すること前提で実務運用に切り替えざるを得ず、
つまり一方親が他方親の同意なく子を連れ去れば、連れ去られた親の親権や監護権を侵害する親権の濫用、または監護者の優越的地位の濫用として、連れ去られた親と子どもの両方の人格的利益を侵害するという問題を国内法で解決することができるようになります。
ドイツ連邦憲法裁判所は1982年に違憲判決を下しています。
基本法(憲法)6条2項「子供の保護及び教育は、親の自然の権利であり、先ずもって親に課せられた義務である。」
つまり親権は、支配ではなく義務である。子どもには健全に発達し成長する権利があり、その為に両親から養育される権利がある。
世界のモラル
子の連れ去れば誘拐(子の人権、人格的利益は国が保障する)
単独親権制度の日本のモラル
他人が子を連れ去れば誘拐(子の人権、人格的利益は家族法の基で、両親が協議して単独親権者が保障する)
つまり、親族相盗例の実務運用が家族法の基で行われていました。子どもは親権者の所有物「モノ」扱い、「私物化」しても、それは「親子愛」として評価され、非親権者(別居親)に対し「ネグレクトを合法的に国が強制」してきました。したがいまして、子どもの権利侵害は、児童虐待と共に防ぐ必要がありました。
日本がこの問題に慎重なのは、子どもの権利より親権の衡量を最上位に配慮するからなのです。
精神的に不安定になるのは当然よね。「虐待しても仕方がないわよ。」
子育てって大変なのよ、親も子どもと一緒に育つんだから、「未熟なのは仕方がないわよ。」
親まずは精神的に不安定になる要素(相手や子ども)を取り除かないと駄目よね。
「虐待しても当然?」と耳を疑うような、この親権の優先による「子どもの人権意識の欠落」が正当化されるのです。心中事件が後を絶ちませんが、このような加害者擁護が存在してきました。
しかし
日本でようやく「共同親権制度に法改正」されます。
児童の権利条約第9条
1 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。
親子不分離の原則は、児童の権利条約に基づきますが、そもそも生まれた瞬間から有する親子の自然権です。
この問題はハーグ条約の不履行や子の不当な連れ去りなどと問題視されていますが、そもそも、その親子の意思に反した、連れ去りや引離しが他方親への養育放棄を強制しているなど大きな問題となっています。
児童虐待防止のオレンジ
児童拉致防止のブルー
児童拉致防止のブルーは、北朝鮮へ拉致された子ども達の返還でブルーを使いますが、世界でも児童誘拐防止はブルーで啓発しています。実子誘拐、人身取引防止のメッセージが込められています。
児童虐待防止のオレンジ
は、愛する親に会いたいけど会えない子どもたちに対する精神的虐待防止のメッセージが込められています。が
「パパに会いたい!ママに会いたい!」そんな子ども達の気持ちを無理に制限させていると子どもに大きな精神的ダメージを与えます。
日本でようやく「共同親権制度に法改正」されます。
子どもは大人の「モノ」ではありません。
この子どもの権利侵害を多くの人に知って頂くために、
このプロジェクトを発動しました。
ただ日本が共同親権、共同養育に舵を切っても、
この余りにも緩慢な問題解決への歩みを振り返えれば、
子どもの権利が明確に担保されていない状態では、
当然、早急に実務運用が変更されるとは言い難いところです。
共同養育推進プロジェクトとして、子の連れ去り防止を啓発し、児童虐待防止を啓発するプロジェクトとして、これからも活動を続けていきます。