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子どもに対する法律援助という制度

 

日弁連委託援助の1つで、子ども(未成年者)にかかる行政手続の代理、訴訟代理等の活動が援助の対象となります。未成年者は手続行為能力に制限がありますので、親等の同意がないと契約ができません。親等の援助が期待できない場合には民事法律扶助が利用できませんので、この制度を利用します。

  • 具体的には、次の活動が援助の対象となります。
    (1)行政手続代理等
     (a)行政機関(特に児童相談所)、児童養護施設等の施設との交渉の代理
     (b)シェルターへの入所の援助、シェルターから自立的生活への移行への援助
     (c)虐待等を行う親との交渉に関する代理、親との関係調整活動
     (d)児童虐待事件に関する刑事告訴手続の代理、刑事手続で証人として出廷する子どもの援助
     (e)学校等において体罰、いじめ等の人権侵害を受けているが、保護者が解決しようとしない事件についての交渉代理
     (f)少年法6条の2第1項の調査に関する付添人活動(平成19年11月以降)
    (2)訴訟代理等
     (a)虐待する養親との離縁訴訟、扶養を求める調停や審判手続等の法的手続の代理(親権者の協力が得られないため、民事法律扶助の申込みができない場合)
     (b)(1)(e)に関わる法的手続の代理
    (3)以上にかかわる法律相談

  • (1)(e)、(2)(a)(b)については、保護者に解決の意思があれば、民事法律扶助制度が活用できると考えられます。

  • 援助を受けるには、申込者の収入や資産等に関する一定の要件を満たさなければなりません。

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