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児童の権利に関する条約
児童の利益最優先(第3条)
批准国は子の最善の利益のために行動しなければならないと定める。
氏名及び国籍の権利、自分の親を知る権利、父母から養育される権利 (第7条)
条約は、児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有すると定める
父母からの分離の防止(第9条)
たとえ分離されていても実の両親(parents)と関係を保つことを定めている
意見を表す権利(第12条)
自由に自分の意見(原文views:考察・考え)を表す権利や聴いてもらう権利を尊重することを定めている。
父母の責任と父母への支援(第18条)
条約は、両方の親(原文:both parents)が自分の親の責任を行使できるようにすることを締約国に義務づけている。
児童福祉法
■子どもが権利の主体へ改正
まず、第1条を、子どもが児童福祉を受ける権利者であることのみに割り当て、第2条を国民の義務と地方自治体の責任の規定にあてました。
これまで児童福祉法では、子どもは、児童福祉の対象として位置づけられていたのですが、今回の改正で「対象」から児童福祉を受ける「権利主体」へと大転換したのです。
権利と義務という裏表の関係について違う表現をしただけで、意味は同じじゃないのか? そう思っても不思議はないでしょう。しかし、これまでこの法律の基調にあった「大人目線」を「子ども自身の目線」に置き換えるからこそ、児童福祉全体を根本的に見直すことができるのです。
日本国憲法
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
国籍法
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。