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住所

大阪市:南森町駅より徒歩8分
 

※ 近隣:大阪城 コインランドリー ファミレス コンビニ スーパー

​大阪府大阪市東成区中道2-5-10

レンタルオフィス

250円/1時間

★ 1回利用250円/1時間
2時間利用4回/月2000円:或いは2時間利用8回/月:4000円
前払い(賛助会員1000円/月別途必要)

★ 年間契約(法人賛助契約)
※外国人送出機関会社の駐在事務所の利用等

◆ 日本人の方も、ご自分の会社を起業するに当たり、こちらの住所を利用できます。

また電話番号やメールアドレスなどの無料サポートも行っております。

※ 会社設立後に法人会員となる約束の契約が必要です。
 

※シェアハウスの利用者は賛助会員月会費を2重に支払う必要はありません。

水道代、電気代、WIFI無料

25000円/月(北側部屋)
27000円/月(南側部屋)
​※ 賛助会員の会費が含まれます。

民泊

2,500円

※1泊の場合、3500+1500X1=5000(前納)

※2泊の場合、3500+1500X2=7500(前納)
※3泊の場合、3500+1500X3=8000(前納)

※1週間泊の場合、3500+9000X1=12500(前納)
※2週間泊の場合、3500+9000X2=21500(前納)
 

共益費(管理維持費) 1週間泊 9000円  ★2週間まで

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ベトナム現地調査&作業代行

1万円~

調査のみコンサルティングから作業代行コンサルティングまで幅広く支援しています。
調査資料作成(穴埋め式)
現地調査日当

ビザ延長も安心

https://onlinevietnamvisa.org/visa-fees.html

3か月延長 29ドル
http://www.vietnamvisapro.com/ 

​3か月延長 20ドル

ベトナム語翻訳&通訳者斡旋

1万円~

現地駐在事務所、法人登記は日本語訳を付けます。
現地でのN1通訳者をご紹介致します。
​現地通訳者日当

通訳付バイクタクシー手配&通訳付タクシー手配&通訳付ツアーガイド手配

2500円~

ビジネスではありませんので標準通訳者はN1ではありません。通訳者のランクに応じて価格は変動します。
通訳付バイクタクシー(ガソリン代込)日当

日本観光ガイド&現地ビザ取得代行

1万円~

ベトナム人の方向けにベトナム語で日本の観光地をガイドします。
ベトナムでのビザ取得など代行いたします。
スケジュールを前もってお知らせください。

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アンカー 1

ベトナム駐在事務所設立について

ジェトロサイトに詳細があります。

1.登記簿謄本
2.会社定款
3.過去2年分の監査済み決算報告書
4.念の為、会社代表者のパスポートコピー

5.駐在員代表者のパスポートコピー
(駐在事務所の所長がベトナム人であれば不要)

6.駐在事務所設立申請書(日本語とベトナム語)

※ ダウンロードが可能です。

 

 

 

 

自社の定款はベトナム語翻訳を念の為付けて下さい。
友人を探して誰かに作って貰いましょう。

全ての順番は

公証役場での認証(1部5500円※英文公証は+5500円)

→法務局長押印証明(無料)

→外務省公印確認(無料)
→ベトナム大使館の領事認証(1部6500円※大阪ベトナム領事館)

【ベトナム側でのプロセス】

必要書類の翻訳及び公証

日本側で準備した上記書類をベトナムに翻訳する必要があります。

ここで重要なことは、ベトナム政府が指定する翻訳機関で翻訳をする必要があるということです。

さらに翻訳した書類を公証する必要があります。

翻訳に要する日数は、通常通常2週間ほどとなっており、

翻訳に要する費用は、通常6ドル/1ページとなります。

基本的には、翻訳した公証役場がそのまま公証まで行います。

【設立後に必要な業務】
(1)会社印の作成
公安局にて、ライセンス発行直後に会社印及び印鑑証明を取得します。

駐在員事務所は、専門の業者に依頼して作成をした後、地域を管轄する公安局にて承認を行います。

承認後、駐在員事務所の所長が直接公安局にて、受け取ります。

委任状にて、他の者が代理で受け取ることもできます。

(2)税コードの取得・登録
ライセンス取得後、10日以内に管轄の税務署にて税番号の取得を行います。

(3)会社設立の公告
ライセンス取得後、下記の内容を3日(3回)

45日以内に駐在事務所設立の告知を新聞または電子新聞にて3回行います。
・駐在員事務所の名称
・住所外国企業の名称
・住所駐在員事務所の代表者
・駐在員事務所の設立許可証の番号・日付
・期間駐在員事務所の活動内容 など

(4)銀行口座の開設

(5)事業報告書の作成
設立後に設立時の駐在事務所の状況を商工省に伝えます。

(6)雇用契約書の作成
駐在事務所の所長などスタッフの雇用契約書

(7)就業規則の作成
※ 従業員が10名以上の場合

(8)労働許可証の取得
※ 駐在事務所の所長が日本人の場合

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