民法(親子法制)等の改正に関する中間試案に関する意見募集
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提出意見:
1、親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,
義務を負う。
2、 親権を行う者は,1、の監護及び教育に際して,子の人格を尊重しなければ
ならない。
以上の項目について意見する。
意見の趣旨
1、親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利のもと、義
務と責任を負う。
2、 親権を行う者は,1、の監護及び教育に際して,両性の本質的平等にのつと
り子の人格を尊重しなければならない。
このように変更すべきである。
意見の事由の補填
この度、5歳の子が餓死した事件
母親の洗脳や恐怖が取りざたされているが
元夫との定期的な交流があれば、防げた可能性が高い。
つまり父母のどちらかが身上監護権を有するのであれば、父母のどちらかが監査監督権を有することが、両性の本質的平等にのつとり子らが適正監護を求める権利が保障される、つまり子の福祉優先の原則に基づく制度ということである。
単独親権が、如何なる場合においても、身上監護者に位置付けるという固定観念が間違っている。
無戸籍児童についても同様に、事実婚の子らは子の福祉として国は守らなければならない。つまり父母のどちらかの戸籍に入っていても、両親の戸籍にない子らも、
誰かが身上監護権を有するのであれば、父母が監査監督権を有するものとしなければ子らが適正監護を求める権利が保障されない。
児童相談所の不当な一時保護問題や内部の粗悪な養育環境問題がある。この場合、父母に児童相談所の所長や、例えば里親に対しても、父母が監査監督権を有するものとして、介入を許されるべきが子らが適正監護を求める権利の保障であり、また
それが子らの人格的利益を優先することになる。
結愛ちゃんの殺害事件でも同様な問題があった。
つまり子らは父親との定期的な交流が制限されている。つまり父親は監査監督権を有しないものとして制度がなりたっており、子の福祉を優先すべき児童相談所が、また親子再統合の理念のもと、合理的裁量権を有する児童相談所が、子らの適正監護を求める権利を保障していない。
これは日本の根底から常識という観点を見直す必要がある。
したがいまして親権を有する者だけが、子らの監護を担うべき、或いは担わなければならないといった親の観点から、両親から愛される権利を有する子らの観点で協議していく必要があることを意見に補填する。
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