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子どもはモノではない。もう死なせない!子どもが親に会いたいと言えば普通に会える社会を!児童の意思を尊重するよう「児童福祉法」の改正を!
児童虐待防止プロジェクト2018!もう死なせない
2018年8月1日 19時38分
小さな命が失われた残酷なニュース、それは「ゆるして」と反省文を書いた5歳の女の子の虐待死でした。
その女の子、結愛ちゃんは、「パパ、ママいらん」「前のパパが良かった」とSOSを発信していました。しかし行政は、血の繋がった本当の父親にそれを伝えず、母親と、その再婚相手によって、小さな命の灯を奪われてしまいました。
この事件をうけて私達は
1、児童の意見は権利として認める。
2、児童は本当の親とも会える権利を確保する。
以上、児童福祉法に明文化する事を提言していきます。
皆様の署名、ご支援、宜しくお願いします。
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■チェンジ.オーグにて電子署名運動しています。■
「子どもはモノではない!! 虐待によって死亡する児童をなくすため、
児童の意思を尊重するよう「児童福祉法」の改正を求めます。」
https://chn.ge/2JTLa99 賛同をお願いします!
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児童の権利に関する条約(児童の権利に関するジュネーブ宣言)
児童の権利条約 第6条では、生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。
児童の権利条約 第9条では、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。
児童の権利条約 第12条では、児童は自由に自己の意見を表明する権利を確保する。
このように定められています。
結愛ちゃんが、しっかり自分の意見を伝えました。しかし香川児童相談所は本当の父親に会わすことはありませんでした。幼い児童の意見は、年齢的に浮動的という理由です。浮動的とは、言う事がコロコロ変わるという意味です。このような評価は家庭裁判所の運用が基準になっています。10歳程度でなければ意思や意見を認めません。
5歳だから本当の気持ちじゃないと言うのでしょうか。虐待を辛く耐えた日々の中で訴えた叫び、このように本当の親から子どもを引き離す行為が、子どもの権利にとって弊害になっている事は、先進国では認知されていますが、日本では非常に遅れています。つまり裁判所や行政の「児童に対する人権感覚の欠落」が明らかとなったケースです。
品川児童相談所も「結愛ちゃんに会えないなら、親に任せておけばいい。」と放置した責任は重く、対応したケースワーカーの個別の責任も、やはり追及されて然るべきではないでしょうか。育ての親の権利や利益を最優先として、子どもの人権を尊重しない「児童に対する人権感覚の欠落」という意識が、この事件で日本の文化、常識となっている事を明らかにました。
児童の権利条約 第3条 批准国(日本)は子の最善の利益のために行動しなければならない。
日本国憲法第九十八条 2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
このように児童の権利条約や憲法は定めています。つまり批准したはずの国際条約が守られていないのです。子どもの人権感覚は、子どもを守る里親制度もそうですが国際社会から大きく経ち遅れています。日本政府の人権感覚の低さが、日本の子ども達の安全、安心、幸福を奪い続けているともいえるのです。
児童の権利条約 第7条では、児童は、できる限りその父母を知り、かつその父母によって養育される権利を有すると定められています。
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■山本ひろこ議員も着目■
共同親権制度により、実夫に離婚後も子供の養育の義務があれば、結愛ちゃんのSOSが伝わり、虐待死に至る前に救えたかもしれません。子どもには両方の親に世話をしてもらえる権利があります。
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結愛ちゃんを助けることができなかった本当の父親とその父親側の祖父母はテレビの取材でこう語っていたそうです。
父親は、後追いの衝動による無念から「天国に行って娘に謝罪したい」と
父親側の祖父母は、「なんで助けてあげられなかったんやろう。なんで結愛がこんな目に遭わないかんのか。自分たちの無力さに落胆して泣き暮らす毎日です。助けてあげられなくてごめんね」と
助けることが出来たはずの自分の子どもを、その家族達は助けてあげられませんでした。子どもからのSOSを実親に届けなかった児童相談所を見れば、健気な子ども達は、何故、無下に殺されなければならないのか、誰でも、児童が相談した施設の不平等に気付きます。しかし、このような運用が続いています。
子どもの本当の家族が、悲痛の想いである事は無視できませんが、そもそもの子の最善の利益についての理解が、単独親権という遅れた日本独自の親権の強さによって、国際基準からかけ離れ、子の人権侵害に気付かないでいるのです。
結愛ちゃんが本当の父親と携帯のライブチャットで面会交流が出来ていたら、もっと状況が変わっていたかもしれません。行政のIT導入、社会インフラの遅れは、手話で交流しなければならない親子の人権、交流の権利さえ奪われるのです。
児童相談所と警察、行政との連携もそうです。情報共有が子どもの虐待防止に重要でありスピードが必要です。要保護児童対策協議会をアナログなクラウドとして共有するような状況は、ITシステムの共有(クラウドでの情報共有)が出来る社会状況の変化から見れば時代錯誤です。また特段の事由として評価した情報だけを未だFAXで共有し、「報告すべき虐待」ではないとケースワーカーの個人の主観があれば、共有しません。子どもを保護する場合は、虐待をとめる親を面前虐待の加害者とするのです。非常におかしな仕事をしています。このような運用は同じ悲劇を生むという事を理解して制度を見直すべきです。
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■児童虐待の相談件数は伸びています■
児童相談所の子どもに対する権利の意識が低い事で、
1か月に1人、虐待で亡くなっている現実もあります。
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結愛ちゃんのように一旦監護権や親権を奪われた本当の親は、子どもが虐待をされていたとしても、守る事はおろか、その様子を知る事も出来ません。
正当な理由なき連れ去りと正当な理由なき親子の分離、子どもの権利侵害を容認優遇する人権侵害を直ちに防止する必要があります。
他国では、虐待などの児童の不利益がある場合は分離が認められていますが、日本では、自身の虐待を隠し、居所秘匿などのDV被害支援措置の申し込みをすれば、支援措置の利用が事実認定されず、推定有罪のままDVの証左相当とされる事も事例としては多く報告されており、名古屋地裁の福田裁判長は「虚偽DVから冤罪被害者を救済する制度が無い。」という旨の言及をしています。
今の日本、同意が無くても子連れ別居しても良いとする文化、その常識が、親子の引き離しを容易にし、或いは支援する制度になっています。それは単独親権制度の弊害と言っても過言ではありません。
アジアで単独親権なのは日本ぐらいです。共同配慮出来ない単独親権は子ども達を親から分離し、子ども達は親から養育費以外の養育される権利を奪われます。そして実親との、分離を強要する形となります。本来ならば、児童虐待の認否を明らかに、虐待親の親権の停止と分離を行うべきですが、子どもの権利目線ではなく親の親権目線であることは言うまでもありません。健気な子ども達の権利は守らなければなりません。
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■アムネスティー日本から講演依頼があり、スピーチさせて頂きました。
「親の権利!?懲戒権と支配権と児童虐待」
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日本では毎日のように何処かで、子どもが片親に連れ去られ拘束され、結愛ちゃんのように、従前の生活と人間関係、片親と無理やり分離される事件は頻発横行しています。先日、ハーグ条約に基づき、EU諸国から大使の連名で子どもの連れ去り容認制度を見直すべき旨の書簡が法務大臣に提出されました。米政府からは[不履行国]や[Tier2]と酷評されています。
子ども達には関係のない紛争に、親子の分離は先行して巻き込んでおり、実効支配した親が安全な善で、引き離された親が悪の存在だという根拠なき差別となっています。子どもたちの為には、殺される前の精神的ダメージは高く評価すべきであり、それが悲劇の予防になる事を理解して、制度は見直されるべきです。
結愛ちゃんだけではなく、児童虐待で苦しみ、そして亡くなっていく子ども達は多く報告されています。子どもの福祉に適わない児童虐待を確りと見極め、子どもを守る役割の大人達を増やさなければなりません。児童相談所の予算を減らすのであれば、実親の存在や祖父母は子どもたちを守る有効な人材であり、また里親制度の拡充も必須です。この少子化の日本で子ども達の権利を守る防衛費を減らすようなことがあってはなりません。
児童の権利条約に基づき、児童虐待を防ぎ、人身取引を防ぎ、人権侵害を防ぎ、国際社会から非難されない人権先進国となるべきであり、子ども達に安全で幸せな生活を保障していきましょう!
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■ダブルリボンプロジェクト■
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その為には改めて児童福祉法を見直し、児童の権利条約に基づき、年齢に制限なく自由意思を意見表明する権利、その子どもの利益を尊重する司法の運用、血縁親子の不分離と交流、血縁の両親を知る権利、両親からの心の養育を受ける権利、を認めていくべきと提言します。
※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
一般財団法人 国際福祉人権研究財団 広報担当:雨谷
メールアドレス:rf2hw2@gmail.com FAX:072-756-7557
署名をより多く集めたいと考えていますので、
是非、取材など受けさせて頂ければありがたいと存じます。
当事務所は、大阪府大阪市東成区中道2-5-10ですが
或いは、新大阪駅、大阪駅などの近辺で指定された場所まで伺います。
ご連絡お待ち申し上げます。