令和3年12月23日
法務行政に関する公開質問状
兵庫県川西市火打2-16-23
一般財団法人 国際福祉人権研究財団
代表理事 雨谷康弘
質問の趣旨
法務所公式ホームページで掲載している親権者のページについて質問する。
質問の事由
トップページ>法務省の概要>組織案内>内部部局>民事局>離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~>親権者
Q3父母が離婚した後は,子どもはどこで暮らすことになるのですか。(A)
親権者であっても,他方の親と子どもとを会わせたくないという理由だけで子どもを連れて転居するといったことをしてはいけません。
この明文の後に
「ただし,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,子どもの最善の利益に反する場合には,このことは当てはまりません。」
とあるが,この明文について
1,司法の審査を無視して私力の行使が可能か。
2,緊急避難を証明せず,自力救済が可能か。
3,婦人相談所(男女共同参画女性相談センターなど)や警察の意見書は,相談を証明するものであり,身体的・精神的暴力等の被害を証明するものではなく,そのおそれを裏付ける的確な証明とは言えないが,これらの証明で自力救済が可能か。
4,保護命令は,起訴或いは起訴猶予の決定を待たずに発令がなされ,身体的・精神的暴力等の被害を証明するものではなく,そのおそれを裏付ける的確な証明とは言えないが,この発令で自力救済が可能か。
5,保護命令は,子どもの最善の利益に反することの証明や子を連れて別居することを命令するものではないが,この発令で自力救済が可能か。
6,母子シェルターを利用せず,母親の親権者は自力救済が可能か。
7,父子シェルターの制度がないことから,父親の親権者は自力救済が可能か。
8,親権者が相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがある場合と子どもの最善の利益に反する場合が合致するのか。
9,前項の根拠は何か。
以上,回答お願いします。
第二
「相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど,子どもの最善の利益に反する場合には,このことは当てはまりません。」
この明文を
「ただし,相手から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあることで司法の審査に従うことを条件とするなどし,子どもの最善の利益に反する場合には,このことは当てはまりません。」
といった明文としない理由を求める。
前項の3,で虚偽の相談や申告をした場合は「おそれ」の評価を求めたことは制度につき目的外の利用となるのであって,虚偽の申告といった違法行為を防ぐ明文とは言い難い。
2018年4月25日付で名古屋地裁(福田千恵子裁判長,鈴木尚久裁判官代読)が,社会問題化している虚偽のDV事案をめぐり,福田裁判長は「DV被害者の支援制度が,相手親と子供の関係を絶つための手段として悪用される事例が問題化している。弊害の多い現行制度は改善されるべきだ」と言及。この訴訟は個別事例ではないと指摘し,制度見直しを求めた。
児童の権利条約第9条1
「ただし,権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は,この限りでない。」
以上から,司法より求められた制度の見直しや,条約に基づく改善努力がなされなければ,不作為となることから変更を検討頂くために質問状を提出致します。
公開アドレス
https://rf2hw2.wixsite.com/rf2hw2/post/%E6%B3%95%E5%8B%99%E8%A1%8C%E6%94%BF%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%85%AC%E9%96%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F%E7%8A%B6
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