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法務省パブリックコメント提出


1、ハーグ条約の有効性と単独親権  日本の単独親権の運用が、その親権の強さから離婚前の共同親権時であっても、裁判時は監護親の親権を強く評価する利益衡量が行われる。子を監護している環境を現在の慣習法「継続性の原則」に照らせば、子連れ別居(子の連れ去り)後からの監護親の支配権に影響し、連れ去り(略取誘拐)認定とならない事から、監護の継続認定は別居後からを照らすという不条理(不合理)な「継続」の錯誤認定が行われている。本来、「家事」等の継続のみが監護環境ではなく、児童福祉法や児童の権利条約を照らし、保育所や学校などの子を取り巻く社会福祉環境の継続や両親から受けている愛情の継続が監護環境として重視されるべきであり、それは別居前からの監護環境を無視できない。結果、子の権利が蔑となっている。  つまり、同意のない子連れ別居(子の連れ去り)は未成年略取誘拐罪を親告罪として類推すべきではなく、条約の実施に関する法律の改正に関する試案には、誘拐罪と親告罪を選り分ける内容を盛り込むべきである。 2、ハーグ条約の非加盟国との国際離婚  ベトナム、カンボジア、ラオスなどの国際結婚や離婚が増えている中、ハーグ条約非加盟国との国を跨ぐ案件や国内事案において、他方親権者の合意のない子連れ別居(子の連れ去り)を合法とし続ける事は国民の利益に反する。ハーグ条約での外国返還援助申請をハーグ条約の非加盟国を対象外とすることこそ、公平性に欠けるのであって、殊更、ハーグ条約の有効性は、共同親権者からの同意のない連れ去りであって、共同親権時に連れ去りを認定しない事がハーグ条約の弊害となっていることを無視できない。  日本での現法制度でアジアのママ(パパ)に会えない子どもが増加しているエビデンスを無視して見逃すことは出来ない。子どもの権利条約には「親を知る権利、不分離、養育される権利」を有するとしている。  つまり、上記1項の通り、条約の実施に関する法律の改正に関する試案には、誘拐罪と親告罪を選り分ける内容を盛り込むべきであり、それ以前に子の意見表明や不分離の原則は児童福祉法に明文化しておく必要がある。子の意思に反した連れ去りは、誘拐罪であることを認める特段の事由である。 以上

 

2018年08月03日まで

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案

(追加試案)に関する意見募集

パブリックコメント:意見募集中案件詳細 民事 /民事手続法 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の改正に関する試案(追加試案)に関する意見募集 案件番号 300080169 定めようとする命令等の題名 - 根拠法令項 - 行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集 問合せ先 (所管府省・部局名等) 法務省民事局参事官室 TEL:03-3580-4111(内線5967) 案の公示日 2018年07月05日

意見・情報受付開始日 2018年07月05日

意見・情報受付締切日 2018年08月03日


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